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急行券

急行券(きゅうこうけん)とは、列車やバス、船舶などの急行運転を行うものへの乗車に対して運賃とは別に料金を徴収するもので、その料金支払いの証票である。急行料金を定めている運輸機関について、当該料金(急行料金)を収受し、急行列車等による輸送契約が成立したことを証し交付される。急行列車等の利用時に追加で購入し、必ず乗車券と共に使用する。鉄道においては、その利用に際して、旅行(乗車)の対価(運賃)として普通列車等に通用する「乗車券」に対し、到達時間の短縮や特別な客室など追加的なサービスの対価として購入する「料金券」の一種である。JR線の場合、旅客営業規則上「急行列車」とは普通急行列車(いわゆる急行)と特別急行列車(いわゆる特急)の総称であり、「急行券」についてもそれに準ずるが、一般に「急行券」と呼称する場合は、前者に通用する「普通急行券」を指す。以下、これを踏まえ次のような用語法により述べる。急行券の購入により、急行列車の普通車自由席を利用できる。急行券には座席指定の効力はない。急行列車の普通車指定席を利用する場合は、急行券に加え指定席券を別途購入する必要がある。なお現在、急行列車は多客期の臨時列車(多客臨)のみのため(こちらも参照)、急行券の発売は当該列車が運行され乗車する場合に限定される。またかつては、旧宇高連絡船に存在したホバークラフトや高速艇による急行便に乗船する時に必要な連絡船急行券や、「急行」を称したバスを運行していた白棚線など国鉄バスの一部路線ではバス急行券も存在した。ともに座席指定ではないが、便名を指定してみどりの窓口で発売されていた。JR線以外の私鉄では急行料金の定めがなく、「急行」の種別を乗車券のみで利用できる普通列車の一種であることが多い(JR線の快速列車相当)が、急行料金を定める一部私鉄の急行列車(秩父鉄道の「秩父路号」など)も存在する。その場合、急行券において座席指定があわせて行われることがある(私鉄の有料急行列車参照)。JR東日本旅客営業規則による大人の普通急行料金を示す。ただし、金額は例外を除き、JR各社で共通している。小児は半額。なお10円未満の端数が出た場合、切り捨てる。ただし、以下の場合にはこの料金を使用せず、特に定めた金額となる。下記の区間においては、自由席特急料金が急行料金よりも安価に設定されているためであり、この場合急行料金と特急料金は同額となる。乗り継ぎ料金制度により、新幹線・青森・函館各駅および四国の特急・急行との乗継割引を利用できる。乗車した急行列車が、2時間以上遅延した場合、急行料金については全額が払い戻しされる(旅客営業規則第289条2項)。特別急行列車(特急)は、制度開始当初より、営業政策上全車指定席での運転を行ってきた。その後全国的な特急列車の増発にあわせて自由席の設備が設けられるようになったが、自由席の利用については従来の特別急行券の料額から座席指定券相当額を差し引いた料額で「自由席特急券」を発売することとなった。これは急行料金制度の経緯と逆であるが、この差異が顕著に表れるのが列車遅延時の取り扱いである。旅客営業規則第289条2項により、規則上の急行列車が2時間以上遅延した場合、規則上の急行券は全額払い戻しとなるが、急行列車と特急列車とでは次のように扱いが異なる。このほか、指定券を購入した列車に乗り遅れた場合の取り扱いも異なる。

出典:wikipedia

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