風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 午前6時までの深夜時間は都道府県により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所(住宅地や学校、病院)付近の営業を禁止し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。ただし、一部業種(例として、5号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則や政令等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。例として、石川県のパチンコ店は4月から5月にかけてのゴールデンウィーク、6月の金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月の旧盆、12月21日から1月10日は午前1時までの営業が認められている。また三重県では12月31日(大晦日)から1月1日にかけてオールナイト営業が認められている。この法律の第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』とは、全国防犯協会連合会のことである。なお、この法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上の性別が男性であるニューハーフが男性客を取る場合、この法律では取締対象にならない。JKビジネスも、同法の規制対象外である。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。ナイトクラブ・ディスコその他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる(照度10ルクス以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となるため、深夜営業ができない)。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が対象となった。しかし、第189回国会での審議でも警察庁答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・ライブハウス・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に届出をして営業。午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。またファミリーレストランが、午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護育成条例も)の規制のためである。上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への届出を要する。風営法の改正時に、性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」するのは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどうかを把握するには、まずは届出制にすることが妥当とされた。ただし、何かしらの事情で廃業した場合に「廃業届」を公安委員会に提出することが義務ではないため、届出数=営業している性風俗営業している店舗数ではないので、実態として乖離が起きている。
出典:wikipedia
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