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消防設備点検資格者

消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Protection Equipment and System)は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格である。消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備等を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要である。そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっている。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない。設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とする。一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施している。 消防設備点検資格者は、点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類により、第1種、第2種、特種に分類される。 講習は、第1種、第2種及び特種に区分して、それぞれ3日間実施され、講習の最後には、2時間の修了考査が行われる。講習は、次の15項目の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができない。一定の要件に該当する者は、科目の受講免除を申請できる。ただし、修了考査は免除されない。科目免除等の有無により31,800円(消費税込)と29,800円(消費税込)に区分される。(払込手数料は受講者負担。受講料のほか、合否判定結果通知郵送料82円が必要。)修了考査は、科目免除をされた者を含め全員がすべての問題に解答する。修了考査の科目免除はない。各分類ごとに50%以上で、かつ全体の出題数の70%以上正解すると合格となる。修了考査の結果は、講習終了後おおむね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表する(URL:http://www.fesc.or.jp/)。 消防用設備等及び特殊消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野であることから、これらに対応した的確な最新の知識を得るために、消防設備点検資格者には、再講習が義務づけられている。次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成12年消防庁告示第14号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに、「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。消防設備点検資格者は、次のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する(消防法施行規則第31条の6第7項)。

出典:wikipedia

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