中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、英語:The Small and Medium Enterprise Agency)は、日本の行政機関の一つである。中小企業の育成、発展に関する事務などを所掌し、経済産業省の外局として設置される。中小企業庁は、中小企業庁設置法の目的である「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立すること」を達成することを任務としている。この任務を達成するため設置法は中小企業庁の所掌事務を13号に渡って列挙しており、主に以下の中小企業に関する事項の事務をつかさどる(法4条1項)。毎年『中小企業白書』に収録される文書を作成している。これは「中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告」(中小企業基本法11条1項)と「中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(2項)から成る。いずれも中小企業基本法により政府が毎年国会に提出することが義務付けられているので、中小企業白書はいわゆる法定白書の一つである。主管する独立行政法人は中小企業基盤整備機構(経営支援部経営支援課)のみである。所管する特殊法人としては、株式会社商工組合中央金庫(事業環境部金融課)がある。また、特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)の東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社、大阪中小企業投資育成株式会社を所管する。下請代金支払遅延等防止法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の1つを構成する。通称下請法。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特別法として制定された。2003年の改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われた。親事業者が禁止行為を行っている場合、公正取引委員会は、親事業者に対して、現状回復措置等の必要な措置をとるべきことを勧告するものとされる(7条)。また、公正取引委員会と中小企業庁が共同で定期的に書面調査・立入検査を行っている。さらに、親事業者の義務違反や禁止行為があった場合、立入検査を拒んだ場合などは、50万円以下の罰金が規定されている(10条以下)。中小企業庁は国家行政組織法3条2項により経済産業省に外局として置かれている。内部組織は法律の中小企業庁設置法、政令の経済産業省組織令、省令の経済産業組織規則がそれぞれ階層的に規定している。独自の地方支分部局はないが、経済産業省の地方支分部局である経済産業局内に中小企業に関する事務をつかさどる部署がある。
出典:wikipedia
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