商業地域(しょうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能である。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。"以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。"建ぺい率は建築基準法第53条により80%を超えてはならないと法定されていて、都市計画では定めない。ただし、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を適用しないため、理論上は建ぺい率100%の建築物が建てられる。容積率は200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。以下に、東京都区部および政令指定都市の商業地域面積を示す。札幌市・川崎市・新潟市・浜松市・神戸市は2010年度(平成22年度末)末、東京都・大阪市は2011年(平成23年)4月1日時点、それら以外は2010年(平成22年)10月1日の値。
出典:wikipedia
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