工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、工業の業務の利便の増進を図る地域である。住居の建設ができないため、この地域に住むことはできない。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。"以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。"建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。容積率は100%、150%、200%、300%、400%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
出典:wikipedia
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