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議員定数

議員定数(ぎいんていすう)とは、欠員が無かった場合の議員数であり、議員の人数の上限値である。議員の数は、選挙後に退職や死亡などにより欠員が生じるため、必ずしも議員定数と一致するとは限らない。上限値とは、法律によって定められる最大定員数である。選挙区の議員定数といった場合には、その選挙区から選出される議員数のことである。単に定数とも呼ばれる。総議員定数を各地域に割り振ることを定数配分という。小選挙区制の場合は定数1と決まっているので、選挙区をどこにいくつ設けるかという問題となる。旧中選挙区制などの大選挙区制では、選挙区をどう設けるかという問題と、それぞれの選挙区にどれだけの定数を配分するかという問題が交錯する。各選挙区に同数ずつ配分する場合もある(アメリカ合衆国上院の各州配分など)が、人口等に比例して配分する場合が多い。後者の場合でも政治的配慮等によって加減する場合がある。また、人口が変動しても配分が変更されない場合もしばしばある。弱者の排斥や少数意見が抹消されることのないような政治課題にあたり、国政選挙における選挙区の議員定数について、何をもって適正とするかには様々な議論がある。各選挙区の議員定数は選挙区の人口ないし有権者数に対して適正であるべきと考えられる。例えば、二択の政治問題を確実に判断する必要がある場合に各選挙区の議員定数を1とする小選挙区制を採用する場合、本来は、全人口ないし有権者数を議員定数で割った1選挙区当たりの平均人口ないし有権者数になるように分割するのが適正と考えられる。しかし実際には、投票事務は市町村等の規模で実施しており、全ての選挙区を平均人口ないし有権者数に近づけることは困難である。人口ないし有権者数の多い選挙区では1票の価値は軽くなり、少ない選挙区では1票の価値は重くなる。さらに、「1人別枠方式」を採用することなどにより一定の限界を超えたり「逆転現象」が生じたりした場合でも、有権者相互の平等に反すると指摘されている。先に総定数を定めておく場合と、各区域に定数を定めた結果、総定数が定まる場合とがある。以下は先に総定数を定めておく場合である。以下に挙げる方法の中には、比例代表制において各党の当選者数を配分する場合にも用いられるものがある。第一院(下院)における人口100万人当たりの議員定数は、出典:「OECD諸国の国会議員1人当たりの人口、人口当たりの議員数(2011年)」地方議員については、人口100万人当たりの議員定数は、出典:「地方議会のあり方について」。日本では、国並びに都道府県及び市町村の議員に求められる活動内容や必要人数と歳費(議員報酬)のバランス(コスト)について問題視されることは少なくない。合理的な議員報酬の算定は得票数によるべきだとの私見が散見される。立命館大学准教授の上久保誠人は、日本の国会議員数は他の先進国と比べて多くない点を指摘し、これ以上定数削減を行ったら「官僚支配」が強まるのは明らかだと述べている。2012年11月、当時の野田総理大臣と自民党の安倍総裁が、衆議院議員自らが身を切る改革である定数削減問題を含めて、消費税増税法案が議論され、成立と引き換えに解散総選挙が行われた。しかし公約とされた定数削減が果たされないまま、自民党の安倍首相は消費増税の延期の是非を問うため2014年12月に再解散総選挙を行った。その後も国政選挙がある度に、一票の格差を取り上げて選挙無効確認が提起されている。2014年現在では、公職選挙法4条により、衆議院は475人(小選挙区295人・比例代表180人)、参議院は242人(選挙区146人・比例代表96人)と規定されている。なお、人口10万人当たりの総議員定数は0.57人であり、これはOECD加盟国34ヶ国中33位と、人口に対して定数が非常に少ない。(も参照)定数については、各都道府県の条例で定めることとなっている。従前はにより人口に応じた上限定数が規定されていたが、2011年の地方自治法改正により上限枠が撤廃された。定数については、各市町村の条例で定めることとなっている。従前はにより人口に応じた上限定数が規定され、平成の大合併に際しては、合併特例法6条の規定により、合併後の市町村の最初の任期のみ上限の2倍まで増やすことが認められていたが、2011年の地方自治法改正により上限枠が撤廃された。

出典:wikipedia

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