家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。昭和24年1月1日、従来の家事審判所と少年審判所が統合されることによって設置され、第1項によって規定されている。関連法規は家事事件手続法と少年法。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も地方裁判所から移管され、これらを管轄している。戸籍上の改名の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(第1項)、人間科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。戸籍名(氏名)の変更、性別の変更、養子などの審判も取り扱う。また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの人事訴訟事件を除き、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開である。地方裁判所などの他の下級裁判所とは違い、審理する事件が法律によって限られているが、憲法第76条が禁止する特別裁判所には当たらない。かつて家庭裁判所が特別裁判所であるかをめぐる裁判が最高裁まで争われたが、1956年、最高裁判所は、家庭裁判所は裁判所法に基づいて設置された下級裁判所の一つだとした上で、家庭裁判所が特定の事件のみ取り扱うことは単に所管事務の分配を定めたに過ぎないと結論づけ、上告を棄却した。家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所も設けられている。北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典:wikipedia
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