放送局(ほうそうきょく)とは、電波法の規定により放送局の免許を受けている無線局をいう。放送法では、第2条第20号に「放送をする無線局」と定義し、その無線局が陸上にあるか上空にあるかはたまた人工衛星であるか、また、試験的なものか否かの一切を問うていない。これに対し、総務省令電波法施行規則では第4条第1項に、とそれぞれ定義し、細別している。また、第20号に定義する「人工衛星局」、第23号に定義する「実用化試験局」に於いても、放送を行う場合がある。なお「放送局としての無線局免許を受けた者」すなわち「放送局の免許人」と「放送事業者」は同義ではない。基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)の開設の基準は総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に、地上一般放送局の開設の基準は無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に定められている。電波法第14条第2項および第3項の規定により、基幹放送局の免許状には次の事項が記載される。上記に加えも記載される。また、地上一般放送局の免許状には上記の1~11の事項が記載される。多くの放送局は、放送を行う施設として、放送番組を制作しプログラム(番組表)に沿って電気信号として順次出力する演奏所と、それを電波として送信する送信所の2つの施設に分かれる。演奏所は多くの場合、放送局を開設する放送事業者の本社であるが、これ以外に放送番組を制作する施設を持つものもある。尚、基幹放送局の内、最も中心的な機能を果たすものを親局、それ以外を中継局と呼ぶ。国土が広い或いは起伏に富んでいる地域に於いては、親局の電波が届かない箇所が生じる為、中継局を設置している。
出典:wikipedia
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