日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。本条は、国民の教育に関する権利を規定するものであり、第1項は、いわゆる教育を受ける権利について保障し、第2項では、教育を受けさせる義務および義務教育の無償について規定している。第2項は「教育を受けさせる義務」とよばれ、国民の三大義務のひとつとされる。教育を受ける自由という自由権としての側面(学習権)と国家に対して合理的な教育制度・施設を設け、適正な教育の場を提供させるという社会権としての側面を持つ。教育を受ける権利の中心は、子供の学習権の保障である。そのため、「一個の人間として、また、一市民として、成長、発育し、自己の人格を完成、実現させるために必要な学習をする権利を有すること、特に、自ら学習することができない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利」が保障されており、保護者に対する義務が第一義的な義務の内容となる。国も無償による普通教育を受ける機会の提供が憲法上義務付けられる。義務教育の対象となる内容・期間については、普通教育とのみ憲法上では定められており、詳細については、法律の規定にゆだねている。同項では、あわせて義務教育を無償とすることを明示にて規定しているため、法律上規定される義務教育期間に関しては、政府に対して、無償での教育を義務付ける規定となっている。無償の範囲は、教育の対価たる授業料の無償を定めたものであり、「教科書代を父兄に負担させることは、憲法第26条第2項後段の規定に違反しない」。 なお、普通教育とは、単に学習内容に留まらず、子女が教育機関において受ける安全かつ適切な教育を意味する。但し、この権利は、抽象的権利であるから、単なるプログラム規定にはとどまらないものの、具体的にどのような制度・施設を設けるかは、「法律の定めるところに」よるとしていることから、相当程度、立法裁量に属する。1項が、「その能力につき、ひとしく」と付言する趣旨は、14条の法の下の平等の教育分野における確認規定にとどまらず、個人の能力や適性の違いに応じた能力別教育を可能とすることにある。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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