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旧軍港市転換法

旧軍港市転換法(きゅうぐんこうしてんかんほう、昭和25年法律第220号)は、大日本帝国憲法下の日本において軍港を有していた「旧軍港四市」を平和産業港湾都市に転換する事により、平和日本実現の理想達成に寄与する事を目的として制定された法律(特別都市建設法)である。軍転法とも呼ばれる。この法律案は、1950年4月11日国会で可決後、日本国憲法第95条の規定による「特別法」として対象4市においてそれぞれ個別に地方自治法第261条に基づく住民投票が実施(同年6月4日)され、いずれも過半数の賛成を得て成立、同年6月28日に公布・即日施行された。その後、6度にわたり一部改正がなされているが、いずれも技術的改正(条文中の軽微な語句の修正)であり国会から内閣に対して「この一部改正法は特別法である」旨の通知が行われなかったため、住民投票の対象とはならなかった。旧軍港四市とは、以下のように定義されている。同法中の記載順による。

出典:wikipedia

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