株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む()が、これについては株式会社を参照。法務省日本法令外国語データベース:会社法(翻訳日:平成21年4月1日)第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入した株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。日本の株式会社に対応する同様の構造の法人形態は、アメリカ合衆国各州における「」、イギリスにおける「」(株式有限責任会社)、ドイツにおける「」(直訳すると「株式会社」) 、フランスにおける「」(直訳すると「匿名会社」)など日本以外の世界各国にも存在する。なお、商法はドイツ法を参考に立法されたため、株式会社もドイツの株式会社(AG)を参考に立法された。もっとも、その後、特にアメリカ法の強い影響を受けて幾度もの改正がなされて現在に至っている。専門職として、明治5年に司法書士が創設され、設立及びそれ以後の権利義務の変動に関する登記業務を行う。株式会社は設立登記をすることで成立する。法人格は準則主義により、法定の手続きが履行されたときに付与される。株式会社は設立登記をすることで成立する。そのためには定款を作成定款 とは、会社の組織活動に関する根本規則(実質的意義の定款)、及びそのような規則を記載した書面・電磁気的記録(形式的意義の定款)のことを指す。株式会社を設立するためには、発起人が定款を作成、署名・押印しなければならない()。定款の記載事項は必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、記載しなくてもいいが記載しなければその記載の効力が認められない相対的記載事項、定款以外の規則でも効力を及ぼすが定款に記載することもできる任意的記載事項がある。(詳細は定款を参照)。発起人が作成した定款は公証人によって認証される。また、相対的設立事項の一部は変態設立事項と言い、検査役の調査が必要とされる。商号には「株式会社」をどこかに含まなければならない。「株式会社」は先頭(株式会社○○、いわゆる「前株」)か末尾(○○株式会社、いわゆる「後株」)に置かれ、しばしば(株)と略記される。銀行振込の場合、前株は「カ)」、後株は「(カ」と表記される。発起人の全員の同意が必要である()。本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する()。成立の日における貸借対照表を作成しなければならない()。株式会社の設立の登記()株式会社は法人であり、その意思決定や行為を実際に行うのは、かかる権限を有する機関である。日本のかつての商法における株式会社は、従来(1950年(昭和25年)改正以降)、全株主により構成される株主総会の下、株主総会により選任された取締役及び取締役により構成される取締役会、取締役会により選任される代表取締役、並びに株主総会が選任する監査役によって構成される。これを、国家機関の抑制均衡になぞらえて三権分立モデルという。この例えでは、株主総会と取締役会の関係を議院内閣制における議会と内閣の関係になぞらえている。ただし、監査役の役割を裁判所になぞらえるのは無理がある。敢えて言うなら検察官の役割といえる。日本の株式会社は、代表取締役の権能が非常に強く、株主が軽視されがちであるとの主に欧米の機関投資家からの批判を受け、コーポレートガバナンスの観点から、米法型の委員会等設置会社が2003年(平成15年)4月、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により規定された。委員会等設置会社に対して、従来の株式会社を呼称する場合には監査役設置会社といった。2005年(平成17年)の会社法の成立により、従来の有限会社の枠組みに属するタイプの会社が株式会社の基本的な形態とされることになったため、取締役会の設置も任意になった。その他会社の機関構造の自由度は飛躍的に増加した。また委員会等設置会社は委員会設置会社に名称が改められた。会社が営業上の資金を調達するには、銀行などから融資を受けるという方法と、新株あるいは社債を発行する方法とがある。新株発行の方法は自己資本を拡大するものであり、社債発行は他人資本による資金の調達方法である。そのいずれにせよ、商法は、資金の調達を容易になしうるような法的措置を講じている。株式会社における社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形式をとっているのは、社員の個性を失わせ、多数の者が容易に株式会社に資本的参加ができるようにしたものである。すなわち、株式は、株式会社が大衆資本を集積して巨大な資本をもつことを可能にした技術的な手段であるが、株式会社は、会社資金調達の必要があれば、授権資本の枠のなかで、取締役会の決議に基づき新株を発行し、増資することができる。これに対し、社債は、大衆に対してなされる起債によって発生した株式会社に対する債権であって、集団的な長期借入金であり、社債券という有価証券が発行される。この場合も大量的であり、長期の借入金を一般大衆から集める手段である。なお、株式も社債も証券化により流通性をもつが、株式の流通市場が活発であるのに対し、社債の流通市場は日本では未発達である。日本の株式会社における資金調達の実情は、銀行などからの借入金に依存する場合が多く、株式による自己資本の比重は低く、また社債による資金の調達もそれほど活発ではないといわれている。株式会社が、活動を止め財産の整理し、清算することをいい、法人格は、合併の以外では清算手続の完了まで存続する。清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し、、定期株主集会も開かれ()、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅する。日本の株式会社に対応する英語での呼称には、以下のようなものがある。なお、以上とは別に、kabushiki kaishaと呼ぶこともある。特に英文契約書などではこの表現が好まれる。英語表記の場合には、「株式会社」をそのままローマ字表記にして頭文字を取った「KK」()の他、米国や英国に倣って「」、「」、「」とすることが多い。日本においては の形もよく使われている。最近では、カンマを外した「」の表記を採用する企業もある。また、多国籍企業ではシックス・アパートのように日本国外の本社と日本法人を区別するために、前者を「」など英語の略称、後者を「」として区別に用いている例もある。外国企業等との取引の際に便利なように、英文での商号を定めている日本の株式会社もあり、定款に定めることもある。ただし、日本に英文商号を規制する法律や登記する制度はない。日本の株式会社が定める英文商号の中で、「株式会社」の翻訳として通常使われているのは、以下の4種類である(実例とともに示す)。なお、英語圏には日本の会社の種類を表す語を前に置く習慣がないため、「株式会社○○」であっても"XXX Co., LTD"などのように後ろに置くのが普通である。
出典:wikipedia
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