日本国憲法 第52条(にほんこくけんぽう だい52じょう)は、日本国憲法の第4章 にあり、国会の常会について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。常会は、毎年1回、1月中に召集。会期150日(延長は1回のみ可能) 東京法律研究会 p.10「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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