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スパイクタイヤ

スパイクタイヤ()は、凍結路での走行性能を向上させるためにタイヤのトレッドの表面に金属などで作られた滑り止めの鋲を打ち込んだタイヤである。スパイクタイヤは。スウェーデンやフィンランドなど、一部の国では現在でもスパイクタイヤが使用されている。日本では1962年に生産が開始され、。スノータイヤに比べ凍結路を安全に走行でき、タイヤチェーンに比べると脱着の手間も不要である。かつては硬質ゴム製のピンを用いたスパイクタイヤが開発、販売されていた。また、氷点下の温度で硬化するゴムのピンを埋め込んだスパイクタイヤが販売されていた。モータースポーツでは、海外では氷上レースや冬季に行われるラリーイベント(スウェディッシュ・ラリーなど)などで、北欧メーカー製のスパイクタイヤが使用されることがある。一方、全日本ラリー選手権をはじめとする日本国内のラリーイベントでは、氷上や雪氷路を走行する区間でもスパイクタイヤは一切使用されない。オートバイ用のスパイクタイヤは業務用途に利用される車種向けに少数の製品が販売されており、新聞配達や郵便配達などの一部で用いられている。一部の国では氷上走行レース専用のものが製造されている。日本では、スパイクタイヤによって発生した粉塵は「車粉」とも呼ばれ人体への悪影響が懸念された。仙台市では、夜間の路面凍結が多い一方で降雪量が少ないことから、昼の乾いた路面が削られる粉塵公害が深刻であった。その様子は「仙台砂漠」と揶揄されるほどのひどさであり、同市はいち早くこの問題解決に動いた。粉塵問題が叫ばれ始めた当初、その原因がスパイクタイヤであるとまだはっきりはしていなかった。しかし1981年(昭和56年)1月27日付けの河北新報 読者欄にて「なぜ仙台の街はほこりっぽいのか」という市民からの投書きっかけに「スパイクタイヤが原因では」「いや、未舗装道路から持ち込まれる土泥では」という論争が巻き起こり、マスコミ全体を巻き込む社会問題へと発展。こうした関心の高まりを受け、同年11月に「仙台市道路粉じん問題研究会」が発足し「粉じん発生の主因がスパイクタイヤによる道路舗装剤の削損である」と発表。論戦に一旦の終止符が打たれた。さっぽろ雪まつりでは雪像が車粉で黒く汚れて観光への悪影響も示唆された。北海道などの積雪地では、雪が無くなる4月頃までスパイクタイヤを装着したまま舗装路を走行する自動車が多く、特に粉塵の影響が目立つようになった。1983年(昭和58年)には仙台市で「第1回道路粉じん問題行政連絡会議」開催。環境・通産・運輸・建設・自治・警察の6省によるスパイクタイヤ使用自粛指導用網などが施行された。1985年(昭和60年)12月に宮城県が全国初のスパイクタイヤ対策条例を制定したのを皮切りに、札幌市などがスパイクタイヤを規制する条例を制定した。1984年(昭和59年)に社団法人日本自動車タイヤ協会によりスタッドレスタイヤ制動試験が実施された。しかし、スパイクタイヤの販売は1985年(昭和60年)にピークを迎え、年間800万本、冬用タイヤの68%がスパイクタイヤで占められるようになる。スパイクタイヤが原因の粉塵はますます深刻になり、1986年(昭和61年)に通産省よりスパイクタイヤの出荷削減が指導された。1988年(昭和63年)に公害等調整委員会において、スパイクタイヤメーカー7社と長野県の弁護士等との間で、スパイクタイヤの製造・販売中止の調停が成立し、1990年(平成2年)6月27日にはスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律が発布、施行された(禁止条項は1991年(平成3年)4月1日施行、罰則規定は1992年(平成4年)4月1日施行)。この法律によって積雪また凍結の状態にある場合はスパイクタイヤ使用が認められるが、それ以外の場合はセメント・コンクリート舗装またはアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路での使用は原則禁止された。ただし、緊急自動車(パトロールカー、救急車、消防車および緊急自動車に指定された自衛隊車両など)や肢体に6級以上の障害がある身体障害者が運転する自動車へのスパイクタイヤの装着は例外として禁止規定から除外されている。また、道路運送車両法上の原動機付自転車(125cc以下のオートバイなど)および軽車両(自転車など)には法律は適用されない。法律や条例による使用規制と代替製品の普及や品質の向上、ピン抜きセンターの設置等の活動により、国内におけるスパイクタイヤ着用率は急速に低下し、併せて降下煤塵の量も減少した。環境白書においてもスパイクタイヤに関する独立した項目があったのは1995年(平成7年)版が最後であり、2003年(平成15年)版を最後にスパイクタイヤの語もなくなっている。スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律においては「積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲その他これに類する物をその接地部に固定したタイヤ」と定義されている。また、2004年(平成16年)6月 に環境省によって策定された「スパイクタイヤに該当するか否かを判断するための指針」においてはと定義されている。日本国内においては正規のメーカーによる製造及びルートでは既に販売がされていないため、現在は韓国製タイヤにユーザー自らがピンを打つか、予めピンが打ち込まれたタイヤを個人輸入という形で使用しているユーザーが存在している他に、一部ショップでは国内メーカー製造・流通のスノータイヤに小売店自らがスパイクピンを打ち込んだものをスパイクタイヤとして販売している事がある。日本国内において一部の緊急自動車や身体障がい者を除きスパイクタイヤを装着しての公道走行は違法ではあるものの、1月から3月上旬にかけての積雪地域では事実上の黙認状態としてスパイクタイヤでの走行が認められている場合がある。また、除雪用グレーダーやバケットローダーなどの除雪用途の建設機械では、通常のスタッドレスでは除雪業務に対応できない為に、スパイクタイヤを装着し作業を行っている。

出典:wikipedia

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