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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる ( durchgehen ) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結ぶ法鎖であり、債権者が債権を譲渡するということは認められていなかった(したがって更改によって債権者を変更するという手法が生み出された。)。しかしながら、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言している理由はここにある。債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託などがある。債権譲渡自体は債権の帰属を変動させることを直接の目的とする法律行為であり、かかる譲渡を目的とする債権債務の発生を直接の目的とする売買等の債権契約とは観念的に区別される。物権契約に類似しているので準物権契約といわれる。債権契約と準物権契約である債権譲渡の関係については、債権契約と物権契約(例えば所有権譲渡契約)の関係と同じような関係にある。すなわち、準物権行為の独自性の肯否や、債権の移転時期について、債権契約と物権契約の関係と同様に扱われる。民法は、第3編第1章第4節「債権の譲渡」( - )において規定する。債権譲渡がされると、譲渡人(旧債権者、Zedent)は債権者の地位を失い、譲受人(新債権者、Zessionar)が新たな債権者となる。更改とは、債権の同一性を失わない点で異なる。債権は原則として譲り渡すことができる(1項本文)。指名債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって成立し効力が生ずる。ただし次の例外がある。債権譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。法人が保有する債権を譲渡する場合には、譲受人との共同申請により債権譲渡登記をすることで、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号))。但し、債権譲渡登記をすることによって譲受人が債権譲渡を対抗できるのは、あくまでも債務者以外の第三者に対してであって(同法4条1項)、債務者に対し譲受人が自分が新たな債権者であることを対抗するには、債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、又は債務者が承諾しなければならない。この通知については、譲渡人だけではなく、譲受人もすることができる(同法4条2項)。例えば、A金融会社(法人)の有する、Bを債務者とする20万円の貸金債権がCに譲渡された場合、CがBに自分が債権者であるから自分に弁済せよと主張するには、Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、Aから、自分が債権を譲り受けたことをBに対して通知してもらわなければならない。それゆえ、Bが通知を受け取る前に、BがAに債権を弁済してしまった場合には、AB間のみならず、BC間でもBの弁済は有効であり、CはBに20万円を自分に弁済するよう請求することは出来ない。債権譲渡登記によって対抗可能な者から債務者が除外されたのは、ひとえに債務者の保護のためである。上の例で、例えばAからCに譲渡されたのと同じBに対する債権を譲り受けようとするDがいたとして、Dのような者はこれから債権を譲り受けようというわけであるから、Bに対する当該20万円の貸金債権について債権譲渡登記が具備されていないかを調査してから債権を譲り受けようとするだろう。このため債権譲渡登記によって、譲受人は第三者に譲渡の事実を対抗できるとしても何ら不合理なところはない。しかし、債務者は、履行期が到来した後は直ちに弁済しなければ、履行遅滞によって利息債務が増加するなどの不利益を負担することになるから、債務者に対して登記を確認してから弁済せよなどという悠長なことを言うわけにはいかない。また、債務者は消費者金融における個人債務者など、債権譲渡登記制度について知らない者が数多く含まれるであろうから、これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、ある日、突然、見知らぬ者が債権を譲り受けたので弁済せよ、しなければ遅延利息を支払えと命じることは、あまりに酷である。それゆえ、法は、債権譲渡登記だけでは債務者に対して債権譲渡を対抗できず、対抗するためには、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、債務者の承諾を得ることを対抗要件としたのである(同法4条第2項)。その他にも、以下のような特殊な対抗要件も定められている。債務者が譲渡人に対抗することができた事由を譲受人に対抗できるかはによる。証券的債権の譲渡については、民法にも規定されているが( ~ )、商法、会社法、手形法、小切手法などに個別の有価証券に関する規定があるため、民法の規定が適用される実例はほとんどない。指図債権の典型である、手形・小切手は、証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項など)。民法のの規定は、無記名債権について準用される()。無記名債権は動産とみなされるため、意思表示のみによって移転し、証券の引渡しが対抗要件となるように思われるが、通説によると、証券の交付が譲渡の要件である。したがって動産譲渡登記による対抗要件の具備を行うことはできないとされている。電子記録債権の譲渡は、譲渡記録によって効力を生ずる(電子記録債権法17条)。譲渡記録は新旧債権者が共同で電子債権記録機関に請求し、電子債権記録機関が記録原簿に記録することによって行う(同法3条・5条)。電子記録債権の債務者および保証人は、譲受人に対し、譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁をもって対抗することができない(同法20条1項)。これは指名債権の場合と異なり、手形・小切手に類似する。ただし、発生記録等において同項の適用を排除する旨の記録がされている場合・債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合等はこの規定は適用されない(同条2項)。債権譲渡がされる実例としては、以下のようなものがある。実例の4番目に挙げた取立のための債権譲渡を悪用した、架空請求詐欺(債権回収詐欺)が横行しており、国民生活センターや警察庁などの各機関が注意を呼びかけている。その手口は、存在しない債権について、譲渡を受けたと称する者が、その支払いを文書(ハガキ・封書、FAX、電子メール)によって請求するものである。期限までに支払いがない場合は、自宅や勤務先まで直接取立てに行き、そのための交通費・手数料も上乗せして支払ってもらう、未成年者の場合はこれらに加え、親権者に未払い金額と利用内容を通知する。あるいは、個人信用情報機関に未払い情報を登録し、銀行口座やクレジットカードを利用停止するなどの脅し文句がついているのが通常。そもそも存在しない債権を支払う必要がないのは勿論であるが、債権譲渡の面でも法的効果は認められない。まず第1に、存在しない債権を譲渡することはできない。第2に、債権の譲受人が新たな債権者として債務者に支払いを請求するためには、譲渡人からの譲渡の通知が必要であるが、これも欠いている。また、刑法上は、詐欺罪(または恐喝罪)に該当する。

出典:wikipedia

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