フェアユース () とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条 () によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このことを「フェアユースの法理」とよぶことがある。フェアユースの大きな特徴の一つに、著作物が著作権者の許諾なしに利用できる場合(つまり、著作権が制限される場合)の規定の仕方については、限定的使用のための複製や引用、また裁判手続等における複製等(後述参照)のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることがあげられる。フェアユースの法理は、米国において1841年の Folsom v. Marsh 判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において最初に確立されたものとされる(例えばCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.の最高裁判決)。Folsom v. Marsh判決ではジョージ・ワシントンの書簡に伝記を付した著作物を編纂した原告がそこに掲載されたワシントンの文章の抜粋をふんだんに盛り込んだ伝記を記した被告を訴えたもので、ストーリー裁判官はイギリスの判例を参照しつつ被告の利用が正当化可能な利用であるかどうかを検討した。その中で、この種の問題については往々にして以下の3つの要素を考慮することが必要になるという見解を述べた。これらは後の裁判で参照され、現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。判例を通じて形成されたフェアユースの法理は、1976年の著作権法改正時に条文として盛り込まれた (§107) 。この条文化は判例の確立した考え方を立法によって変更するものではなく、単に条文に盛り込んだものだとされる。なお、これ以前にも1960年代にはフェアユースの4要素を法の条文に盛り込もうという試みは存在している。Patry (1995) によれば1964年のH.R. 11947、H.R. 12354、S. 3008の3法案はいずれもそのような改正案を含んでいる。1976年著作権法では「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているが、著作物の利用がフェアユースになるか否かについては少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。なお、下で示された4要素はあくまで例示に過ぎず、5つ目以降の要素を検討することも認められている。1976年著作権法は著作物の無断利用がフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、判断指針として条文化されているに過ぎない(これに対し、§108以下の規定に基づく著作権の制限は準則として示されている)。このため、フェアユースになるか否かは個々のケースについて裁判所が判断する。またこれらの判断要素についてはある要素が他の要素より重きを置くことを要求されておらず、フェアユースになるか否かはこれらの要素を総合的に判断することによって決めることになる。ただし、実際上は4番目の「市場への影響」が最も重視されることを多く、裁判所もその事実を認めている。このようにフェアユースの法理は抽象的な判断指針として示されているに過ぎず非常に曖昧な点があるため、個々のケースについて著作物の無断利用が著作権侵害になるのか否かに関して訴訟で深刻な争いが起きやすい。例えば日本の著作権法には私的使用のための著作物の複製に関する規定が存在するが(著作権法30条)、米国著作権法には同旨の規定が存在しない。そのため、テレビ放送の私的使用のための家庭内録画が著作権侵害になるか否かにつき深刻に争われたことがある(Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417、いわゆるベータマックス事件)。なお、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約を批准しているアメリカ合衆国は同条約第九条第二項で示されたに合致した条件で著作権制限規定を盛り込み、施行せねばならず、「特別の場合について」というベルヌ条約の定めを遵守しているのかという疑問が、学者から提起されることがあるが、加盟国からフェアユースについて異議が提出されたことはない。また、学説の通説も「米国法のフェアユースはスリー・ステップ・テストに反しない」とする解釈が大多数を占めている。未公開であることを理由にフェアユースの成立を否定した、1985年の以降、未公開であることを決定的な理由としてフェアユースの成立を否定した下級裁判所の判決が相次いだため、「を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。」という文言が1992年の改正で追加された。これは未公表であることにより一律してフェアユースを認めないとなると、歴史研究の分野に悪影響を及ぼすとされたためである。「著作権法全体の中で最も厄介である」() と言わしめたフェアユースの法理は法的予見性に問題があるため、アメリカ合衆国では各種の業界団体が著作物の利用に関する詳細なガイドラインを定めていることがある。例えば教育目的の著作物の利用については教育機関、出版業者などにより "Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodicals" や "Guidelines for Educational Uses of Music" というガイドラインが作成されている。一方で、エリック・J・シュワルツは、フェアユースとして許容される複製の量や方法を明文で規定することは不可能であろう、としている。イギリスにおいては、第29条により、フェアディーリング () が法で定められており、「非商業目的のための研究」(第1項)または「私的学習」(第1c項)において複製が認められているが、商業利用は認められていない点でアメリカのフェアユースとは異なる。また、米国法で明文化されている4要件などの具体的要件は、英国法において明文化されていない。ただし、数々の判例により、以下の3要素を決定的要素として審判されている。一方、司書や図書館員が図書館で業務を行う際は「1989年著作権規則(司書およびアーキビスト)(著作権を有する素材の複製)」 () に従う必要があり、これに反する行為をフェアリーディングの下、行なうことは禁じられている(第3項第a号)。また、逆コンパイルやそのためにプログラムを複製することもフェアリーディングの対象外であると明示されている(第3項第a号、同項第b号)。フェアディーリングと同様の条項はイギリスのみならず、イギリスと同様の法体系を有する国家においても採用されている。なお、(場合によっては商業利用をも認める)アメリカ式のフェアユースの導入を呼びかける声も存在するが、法文化の差異から、導入には消極的である。イスラエルでは2007年11月に改正著作権法がクネセトを通過、米国式のフェアユース規定が盛り込まれた。改正法は2008年5月から有効となり著作物の個人学習、調査、批評、報道、引用、学問、教育などの用途に限りフェアユースが認められる。改正法は4項からなり、アメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定()と同じように、利用目的がフェアユースに該当するか否かの規定が設けられている。日本国著作権法においても、著作権の効力が及ばない著作物の利用行為が規定されている(日本国〜)。しかし日本国著作権法における著作権の制限規定は、著作権の効力が及ばない著作物の利用態様を個別具体的に列挙したものである点でそれを一般的抽象的に規定したアメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定()とは異なる。日本において日本国著作権法30条 - 47条の3によって定められた範囲を超えて著作物を利用した場合に、フェアユースの抗弁によって著作権侵害を否定できるかがしばしば論点となる。(法目的)に見られる「文化的所産の公正な利用に留意」の文言に基づいてフェアユースの抗弁を認める説も存在するが、現在のところそれを認めた裁判例は存在しない。逆に「ラストメッセージin最終号事件」や「ウォール・ストリート・ジャーナル事件」のようにフェアユースを否定した判例は存在する。もっとも権利濫用()、公序良俗違反()、黙示許諾といった民法上の法理に基づく抗弁によって(著作権の行使を免れるという点で)フェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある。ただし権利濫用は基本的に著作権者側の行為態様を、公序良俗違反は国家秩序や社会道徳をそれぞれ問題とするものであるのに対し、フェアユースの場合は著作物の利用者側の事情を問題とするものであるため必ずしも重なり合うものでもない。また黙示の許諾がある場合は著作権者による権利処分があったと認定できる場合であり、フェアユースの法理と適用場面が重なるわけではない。また、「雪月花事件」のように著作権の保護範囲を限定的に解釈することや、「はたらくじどうしゃ事件」のように権利制限の拡張解釈などによって、フェアユース的な利用行為が認められているケースも存在する。引用においては明瞭区別性と付従性の二要件を満たさずとも、著作権法第32条1項に規定された要件を満たせば、引用として認めるという考え方が存在し、法解釈の幅が広い引用はフェアユース的利用を認められやすいと考えられる。麻生内閣時代の政府の知的財産戦略本部は、日本の著作権法の著作権制限規定は図書館での複製にかかわるをはじめとして著作物利用の個別具体の事例に沿って規定されている一方で技術革新のスピードや変化の速い社会状況においては適切に実態を反映することは困難であることなどからフェアユース規定と同様の著作権制限の一般規定(権利制限の一般規定)を導入することが適当であるとし、文化審議会著作権分科会などで検討され、2010年1月20日、報告書が文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に提出された。もっとも検討されるのみで、2015年現在までのところフェアユース規定は法律化されていない。背景としては、著作権者側に現行制度下であっても、著作権の侵害が恒常化している状態にあって、また法学者の斉藤博は、日本の法体系上、制定法を重視しているため、(判例で法律が作られていくコモン・ロー上で定められた)フェアユースの思想は日本では受け入れ難いとしている。(本文中で言及した資料)
出典:wikipedia
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