ラムサール条約(ラムサールじょうやく、英:Ramsar Convention)は、湿地の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英:)。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ通称である。制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号。2009年2月現在の締結国は158か国。登録地数は1,832か所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地…」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地等も登録される。日本政府は1980年6月17日に加入書をUNESCO事務局長に寄託、同年10月17日に日本国内で発効した。加入に際し、日本政府は釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は北海道釧路市にある釧路国際ウェットランドセンターである。2005年11月8日ウガンダのカンパラで開催された第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録された。最新では、2008年10月30日大韓民国昌原市で開催された第10回締約国会議において4か所追加登録され、計37か所、13万1,027ヘクタールとなった。登録の対象は「Wetlands(湿地)」であり、湿原(釧路湿原等)や沼沢地(琵琶湖等)、海域(慶良間諸島海域等)などの水域を対象としている。なお、ラムサール条約における「Wetlands(湿地)」の定義は条約の第1条1に示されており、下記のとおりである。ラムサール条約において、『湿地の種類に関するラムサール分類体系(Ramsar Classification System for Wetland Type)』は以下のとおりである。本体系は、締約国会議勧告4.7で承認され、同決議VI.5およびVII.11で改定されたものである。本分類は、各湿地帯における主要湿地の生息環境を簡便に特定するための広範な(全般的な)枠組みを示している。ラムサール条約における『国際的に重要なWetlands(湿地帯)を特定する基準』は下記のとおりである。従来は基準1から8までが用いられてきたが、2005年11月のラムサール条約第9回締約国会議にて基準9が追加された。本基準は、Ramsar Information Sheet (RIS) 2009-2012版のAnnex IIに示されている。なお、登録申請時の基準に関する運用、解釈が、Ramsar Information Sheet (RIS) 2009-2012版のGuidelines for the application of the Criteria(RIS申請に関するガイドライン)に示されている。1980年以降、およそ3年ごとに、「ラムサール条約締約国会議」(締約国会議=Conference of the Parties (COP)なので、"ラムサールCOP"とも呼ばれる)が開催されている。
出典:wikipedia
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