貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に融資を行う事業(銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等を除く)である。貸金業法第二条第一項に於いて、次のように定義される。預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。そのため、別名「ノンバンク」ともいう。事業には、貸金業法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。
登録申請書の提出先は、財務局登録か都道府県知事登録か、日本貸金業協会の協会員か非協会員かによって異なる。協会員が財務局に対して登録申請をする場合には、登録を申請しようとする財務(支)局長宛に、本店所在地を区域に含む日本貸金業協会支部を経由して提出するが、非協会員の場合には、直接、財務(支)局に提出する。協会員が都道府県知事登録を受けようとする場合には、当該区域を含む日本貸金業協会支部を経由して提出する。非協会員の場合には、直接知事宛に提出するところと、協会支部経由のところがある。貸金業等の取締に関する法律2条第1項にいう「貸金業」とは反覆、継続の意思をもって金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り必ずしも報酬若しくは利益を得る意思またはこれを得た事実を必要とするものではない。 業態としては、次のようなものがある。なお、質屋(質店)は主に一般個人に対して担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県公安委員会(窓口は警察)が行う。その他、銀行や協同組織金融機関(登録金融機関)以外に融資を行う業態としては、保険会社、証券金融会社、短資業者、独立行政法人(住宅金融支援機構、日本学生支援機構)、特殊会社(日本政策金融公庫)、生活協同組合の貸付事業、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付等があるが、いずれも根拠法が異なるため、貸金業には該当しない。登録番号は「東京都知事(1)第12345号」「北海道知事(1)石第12345号」(「石」は石狩振興局)「兵庫県神戸県民局長(1)第12345号」「関東財務局長(2)第01234号」のような形で表され、3年毎の更新が必要になる。カッコ内の数字は登録の回数を示している。従って、カッコ内の数字を見れば、社歴=[ 登録の回数 × 3年 未満 ]の目安になる。スポーツ新聞や夕刊紙で広告している業者はカッコ内の数字が1であることがほとんどで、実績が短い(登録後の開業から3年未満)ことを示している。貸金業法が施行されたのは1983年11月1日なので、2014年時点では11(登録後の開業から30年以上33年未満)が最高である。なお、業者が廃止や登録取り消し処分を受けた場合、その登録番号は永久欠番となり、再使用されない。貸金業法第6条第1項により、下記の要件に該当する場合は登録を受けることができない。事業者金融は、商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。信販会社と、流通・銀行系などのクレジットカード会社と、小売店(クレジットカード(流通系))やサービス業(クレジットカード(サービス業))を営む一般企業(例:DCMXを発行するNTTドコモやJ-WESTカードを発行する西日本旅客鉄道(JR西日本)など)がある。何れもクレジットカードやハウスカードによるキャッシングサービスや、証書貸付を行っている為、貸金業の登録をしている。但し、融資を行わない(ショッピング利用しか出来ないカードを扱う)企業は、貸金業の登録を行わない。この他、銀行法に基づいて銀行など金融機関自体が発行するクレジットカードもある(例:三菱東京UFJ銀行が発行する三菱東京UFJ-VISAなど)。本来は高額な機器の事実上の分割購入(ファイナンスリース)などが主であるが、企業などへの融資を行うこともある為、貸金業の登録をしている。抵当証券業は、土地などの不動産を担保に取り、融資を行う。これを営むには、抵当証券業の規制等に関する法律に基づいて登録を受けなければならない。融資した債券を証券化し、一般に販売している。かつてはバック企業のない独立系業者が、担保の裏付けのない抵当証券を多数発行して社会問題化したため、独立系業者はほとんど壊滅し、現在の抵当証券会社はほとんどが銀行などがバックになった会社である。以上の形態は、日本では法的に貸金業扱いされる。銀行や保険会社などではない融資専門の会社として、かつては住宅金融専門会社(住専)があった。似たようなものとして、不動産担保融資を専門に行っている貸金業者があり(上記の抵当証券会社とは異なる)、無担保融資を手がける既存の金融会社やクレジットカード会社でも、不動産担保融資を手がけている場合が多い。以下の業態は出資法で特例利率が認められていたが、グレーゾーン金利の廃止とともにこれらの特例も廃止された。いずれも最高年利54.75%まで可能だった。貸金業登録番号のカッコ内は(N3)のように「N」が入っていた。他の業態との兼業は禁止されていた。主に小規模事業者かつ小売業・飲食業を中心とした、いわゆる「日銭商売」を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」、「日掛け取引」。1991年から2000年12月までは特例で最高年利109.5%まで可能であったが、それに伴い、特に九州地方で1997年ごろに多重債務による自己破産が増加するなどの問題が発生していた。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 電話加入権を担保に融資する業者。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第15項に於いて次のように定義される。 マルフクが最大手であったが、電話加入権の価値が低下したために扱う会社が少なくなっていた。
出典:wikipedia
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