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売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる()。民法に規定する売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である()。売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される。贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である。貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換()を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある。歴史的にみると交換という形態は広く商品経済の発達以前から存在したが、貨幣経済の発達の結果、その中から物に対する貨幣の交換という取引形態が分化し独立したものが売買であると理解されている。他人の所有物を売買の目的とする契約を他人物売買といい、フランス民法や旧民法はこれを無効とするが、ドイツ民法や日本の民法はこれを有効とする()。売買は直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権が帰属していることは財産権移転の時期を制限する財産権移転の障害となる特段の事情にすぎないからである。売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人から所有権を取得すればよい。この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになる。もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は、債務不履行責任()または担保責任(~)の問題となる。日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものを現実売買という。民法の売買の規定は、当事者の合意による契約の成立後に債務を履行することを予定していることから、現実売買に民法の売買契約の規定の適用があるか争いがある。現実売買の法的構成については物権契約説(現実売買を所有権移転を目的とする物権契約とみる説)と債権契約説(通説。基本的には通常の売買契約と同じとし、債権契約が行われ直ちにそれが履行されているとみる説)があるが、両者の結論としての差異は大きくないとされる。なお、のように現実売買には適用の余地のない規定もある。最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。売買の目的物は譲渡性のある財産である。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権や債権、知的財産権なども目的とすることができる。さらに、電気の「売買」など、財産権の移転を伴わないサービス提供型の契約であっても、売買契約と同様に扱われるものもある。代金額は当事者間で定めるべきものであるが、暴利行為など公序良俗に反する場合は無効となる。代金は現在貨幣として通用するものによって支払われる必要があり、そうではない小判などによるときは売買ではなく交換となる(通説)。売買の一方の予約は相手方が売買を完結する意思を表示した時から売買の効力を生ずる(1項)。この意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は相手方に対して、相当の期間を定め、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(2項前段)。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは売買の一方の予約は効力を失う(2項後段)。仮登記担保に利用されることもある。売買契約締結時に手付が交わされることがある。手付とは、不動産などの高価な物件の売買をする場合、契約締結の際に、買主から売主に対し、金銭などを交付することにより成立する契約のことをいう。手付は売買契約に付随して締結される契約(従たる契約)で、主たる契約である売買契約が諾成契約であるのに対して手付は要物契約である。証約手付の性質はすべての手付に備わっている。さらに、当事者の意思が明らかでない場合には、手付は解約手付であると推定される(解約手付の推定、)。売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担する()。通常、契約書・公正証書作成費用、印紙代、目的物鑑定費用などが売買契約に関する費用とされる。この規定は売買のみならず、契約一般に関しての契約費用の原則を定めるものと位置づけられている。なお、本条と(弁済の費用については原則として債務者が負担する)との関係に注意を要し、通常、不動産移転登記費用や荷造費・運送費などは弁済費用とみられるが、両者の区別はつきにくい場合もある。一定の売買につき法律上の規制が設けられている場合がある。合意が成立したとき、または予約完結権を行使したとき()に契約の効力が生じる。その効力の具体的内容は以下の通りである。売主は財産権移転義務を負う()。この財産権移転義務は買主に財産権を完全に移転する義務であり、財産権が所有権のように目的物を支配する権利である場合はその目的物の引渡し義務が生じ、また、買主の対抗要件(、、)の具備に協力すべき義務や証拠書類等を引き渡す必要がある。このうち所有権移転登記手続に協力すべき義務を所有権移転登記手続債務といい、所有権移転登記手続債権(いわゆる債権的登記請求権のこと)に対応するものである。そして、引渡しの対象が特定物である場合は、保存義務()を生じる。保存義務の保存とは、保存行為の保存と同義であり、自然的又は人為的作用により目的物の財産的価値が損なわれないようにすることである。他人物売買の売主は、その他人から財産権を取得する義務を負う()が、これは上記財産権移転義務に基づくものであり、売主の担保責任とは違う(売主の担保責任の法的性格につき法定責任説に立つことが前提の説明)。なお、引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する(1項)。売主は担保責任を負う(以下)。買主は代金支払義務を負う()。諸外国には買主の目的物受領義務について定める立法例もあるが日本の民法に明文の規定はない。この点は受領遅滞の本質論において対立点となる。商人間の売買を商事売買といい、商法に特則が設けられている。国際売買は国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)によって規律される。日本の国内法による規制としては外国為替及び外国貿易法(外為法)による規制がある。 売買は担保目的で利用されることもある(売渡担保)。担保目的による売買は、売買という形式を借りてはいるが、実質的には担保の設定である。通常、このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。この制度は、不動産に限られること()、代金(売買代金に契約費用を加えた額)や期間(10年以内、期間を定めなかったときは5年以内)が法定されていること()、登記しなければならないこと(1項)からあまり利用されていない。売買契約と同時に買戻の登記を行うことにより対世効が生じる。売買契約を締結する際に、売主が一定期間内であれば売主は再び買主から目的物を買い取ることができるとするものである。

出典:wikipedia

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