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カバネ

姓(カバネ、可婆根)とは、古代日本のヤマト王権において、大王(おおきみ)から有力な氏族に与えられた、王権との関係・地位を示す称号である。以下、特別の補足がない限り「氏」は「うじ」、「姓」は「かばね」と読む。カバネの発祥の経緯は明確ではない。ヤマト王権が成熟し、大王家を中心として有力氏族の職掌や立場が次第に確定していく中で、各有力者の職掌や地位を明示するために付与されたと考えられている。カバネには有力豪族により世襲される称号として、いわゆる爵位としての性格と、職掌の伴う官職としての性格の二つの側面があるとされ、古代、ヤマト王権の統治形態を形成する上で重要な役割を果たしてきた。カバネの語源は必ずしも明確ではないが、以下のような説が存在している。原始的カバネとは、ヤマト王権が成立する以前から、在地の首長や団体名に使われたと思われる名称である。代表的な原始的カバネとしては、ヒコ(彦、比古、日子)、ヒメ(比売、日女、媛)、ネ(根、禰)、ミ(見、美、彌、耳)、タマ(玉、多模)、ヌシ(主)、モリ(母理、守)、コリ(古利、凝)、トベ(戸部、戸畔)、キ(岐、支)などがある。これらの原始的カバネは名称の語尾に付くもので、今日でも「ヒコ」や「ミ」など、人名の語尾によく使われるものもある。ヤマト王権が確立するとカバネが制度化され、王権との関係・地位を示す称号となる。最初にカバネを制度化したのは成務天皇と伝えられ、国造(くにのみやつこ)、県主(あがたのぬし)、ワケ(和気、別)、稲置(いなぎ)などが定められた。允恭天皇の時代には臣連制が導入され、公・君(きみ)、臣(おみ)、連(むらじ)、直(あたい)、首(おびと)、史(ふひと)、村主(すぐり)などが定められた。この改革により以前のワケ(和気、別)はキミ(君、公)姓に、国造・県主はアタイ(直)姓に改められた。臣連制の中で最も有力な者には更に大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の姓が与えられた。その他のカバネとしては、百済滅亡後に帰化した百済王族に与えられた王(こにきし)などがある。姓の制度は、壬申の乱(672年)の後、天武天皇が制定した八色の姓(やくさのかばね)によって有名無実化される。八色の姓の制で与えられた姓は、上から、真人(まひと)・朝臣(あそみ)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣・連・稲置と定められた。ただし、実際に与えられたのは、上位4姓とされる。この制によれば、それまで上位の姓とされた臣・連は序列の6、7番目に位置付けられ、その地位は低下している。代わって、天皇への忠誠心がある有能な者には、新たに作られた真人・朝臣・宿禰などの上位の姓が与えられて、従来の氏族秩序にとらわれない人材登用が図られた。しかしながら、奈良時代を過ぎる頃には、ほとんどの有力氏族の姓が朝臣になってしまい、八色の姓も形式的なものとなってしまった。その後、カバネは、公的な制度としては明治維新の初期まで、かろうじて命脈を保った。初期の明治政府の公文書では、たとえば、大村益次郎が「藤原朝臣永敏」、大久保利通は「藤原朝臣利通」、大隈重信は「菅原朝臣重信」、山縣有朋は「源朝臣有朋」、伊藤博文は「越智宿禰博文」など、姓(カバネ)と諱(いみな)によって表記することを通例とした。これらの「朝臣」「宿禰」の真偽はともかくとして、天皇及び朝廷に仕えるために必要不可欠とされた氏・姓が復古的に用いられたものである。明治4年10月12日(1871年11月24日)、姓尸不称令(せいしふしょうれい、明治4年太政官布告第534号)が出され、一切の公文書に「姓尸」(姓とカバネ)を表記せず、「苗字實名」のみを使用することが定められた。これに先立ち、明治政府は、明治3年(1870年)の平民苗字許可令(明治3年太政官布告第608号)、1872年(明治5年)の壬申戸籍編纂の二段階によって、「氏(シ、うじ)=姓(セイ、本姓)=苗字=名字」の一元化を成し遂げ、旧来の氏・姓を公称することを自ら廃止した。このため、事実上、「藤原」などの旧来の氏、「朝臣」などの姓は、その役割を完全に終えた。この壬申戸籍以後、旧来の姓は、それと一体化していた旧来の氏と共に、法的根拠をもって一本化された「氏(シ、うじ)=姓(セイ、本姓)=苗字=名字」に完全に取って代わられることとなる。この新たな氏姓制度が日本国民全員に確立されたのは、1875年(明治8年)の平民苗字必称義務令(明治8年太政官布告第22号)によってである。

出典:wikipedia

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