メーカー保証(メーカーほしょう)とはPL法とは違い、メーカーが独自に品質を保証する規定のこと。ここでは日本国内におけるメーカー保証を記述する。メーカーが保証修理で対応することの理由は、主に以下の二つが挙げられる。原則として無改造で、事故、盗難(自動車保険を参照)・過失・著しい過酷な走行(悪路・サーキット走行など)以外の不具合について、製造時に取り付けられたもの、及び純正用品がメーカー保証として適用される。車両に付属の「メンテナンスノート」に保証書が添付されている。家電製品と同様保証書の記入と保管が必要であるが、盗難や紛失、二次三次ユーザーへの継承により保証書が満欄となってしまった場合には概ね無償で再発行してもらえる。ただし、一次ユーザーは新車を販売した販売店、それ以降は継承手続きをした販売店でしか再発行は出来ない。また、保証期間を超過している車両についても再発行はできない。譲渡などで所有者および使用者が変わる場合は一定の車両条件に適する場合のみ、車両の使用者が販売店で手続き(法令点検相当の整備)を踏むことにより残りの期間の保証を継承することができる(二次保証)。ただし、手続き中に発見した不具合に関しては保証が適用されない(旧所有者および使用者から新所有者および使用者へ譲渡する最中は保証期間の対象とはならない)。一般的に有効期間は多くの国産車・輸入車は3年もしくは6万キロ以内(一般保証)であるが、重要部品(走る・曲がる・止まる・電子制御装置・乗員保護装置)については5年もしくは10万キロ以内(特別保証)に設定しているメーカーが多い。中には一般保証については3年を超える保証期間を設定している車種を設定している。高額な商品であることから、住宅と同様瑕疵担保責任の問題が発生しやすい。製造上や構造上に不具合がある場合に限り保証期間を超えても保証修理とみなすメーカーも存在する。その場合、自動車は機械である以上使用損耗や経年劣化が必ず発生するため、一部の修理費用は自動車の所有者または使用者および自動車ディーラー(以下、ディーラー)が負担することとなる。部品の不具合のベースが多くメーカーが責任を認めた物に関して、特別に保証期間を延長する制度が存在する。この制度は比較的新しく2006年頃から増えつつある。1. 天災により製品の品質が保てない車両2. 並行輸入車3. 国産であるが海外へ輸出された車両を再び輸入した車両家電製品と同様一定の保証期間を超えてもユーザーが相応の料金を自動車ディーラーを通して損害保険会社に支払うことにより、決められた部品に関して新たに「保証期間を購入」することができる保険商品が各自動車メーカーにおいて展開されている。新車購入時に任意加入できる「新車延長保証」、ディーラーで受けた車検時に任意加入できる「車検延長保証」、「ディーラーで購入した中古車に付与される保証」(追加料金で期間延長可能)が存在する。自動車メーカーになじみの深い損害保険会社が運営していることが多い。など。国産車に関してはすべてのメーカーにおいて2年(走行キロ制限無し)としている。電化製品においては、無改造の自然故障において購入日から1年間を無料修理というのが慣例となっている。メーカー保証を受けるには保証書の記入と保管が必要であり、紛失してしまった場合には有償となる。(ただし一部ではパソコン等の製品でメーカーが購入日を固有番号で把握できる場合は保証書を紛失してしまった場合でも保証される場合がある)最近では、家電量販店やネット販売での競争もあり、メーカーや販売店が独自の長期保証規定を設ける場合が増えている。バルク品、ジャンク品、逆輸入品などは通常メーカー保証は付かない。
出典:wikipedia
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