指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関で、議会の議決を経て1つの金融機関を指定される。(地方自治法、同施行令第168条)都道府県は指定金融機関を必ず指定しなければならず(施行令第168条第1項)、市町村(特別区を含む)は必要に応じて指定することができる(施行令第168条第2項)。指定金融機関は銀行であることが多いが、地方の市町村では信用金庫や農業協同組合(信連ないしは地域農協の信用事業部門。いわゆるJAバンク)が指定されることもある。1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られるが、複数の金融機関を1年ないし2年交替で輪番指定する場合がある。指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。一方、指定金融機関を指定しなかった市町村は、収納事務取扱金融機関を指定することで住民サービスを低下させないようにするケースが多い(施行令第168条第5項)。その他、都道府県庁や市区役所・町村役場には、殆どの場合、指定金融機関の支店もしくは有人出張所の窓口(県庁所在地を除く市町村レベルの場合は、口座勘定を設けず、出納窓口(出納派出所)と店舗外ATMのみというケースもある。地方独立行政法人(および、国立大学法人・公立大学法人)の出納業務を手掛ける金融機関を「指定金融機関」と称するが、本稿で説明する指定金融機関とは法的根拠は異なる。かつては、地方公共団体の指定金融機関になることは、地域における信用力を補完し、またコストをかけずとも、巨額の公金を預金として確保できることなどから、各金融機関とも指定獲得競争を展開した。岐阜県のように指定金融機関を巡って地域銀行間が競争をする事例もある。また、福岡県では麻生渡知事が指定金融機関である福岡銀行から政治献金を受けて問題になったことがある。しかし、1990年代以降の金融自由化の流れの中、公金の預金は複数の金融機関による金利競争が常態化し、指定金融機関業務はかつてほどの利益的な旨みをもたらさず、収納業務等でコストばかり掛かるとして、各銀行で業務見直しが進められている。都道府県の9割・全地方公共団体の6割にて指定金融機関を受託している地方銀行は、収納代行・出納事務で全64行合計で年間1000億円の支出を余儀なくされており完全な赤字である。これは、地方公共団体が金融機関に支払う各種の手数料が、無料か安価なものになっていることに原因がある。例えば、指定金融機関が納付書や口座振替による収納を行っても、地方公共団体が支払う手数料は無料か1枚(件)当たり10円以下というのが一般的で、収納手数料部分だけを見れば明らかに採算割れの状態にある。また、この手数料額は、郵便局(民営化によりゆうちょ銀行)、コンビニエンスストア収納やPay-easyと比べても著しく安価で、不均衡も生じている。このため、全国地方銀行協会は、地方公共団体5団体に対して手数料等の見直し(値上げ)を毎年度要求している。もっとも、収納業務(基本的に指定金融機関は地方公共団体の庁舎に行員等を派遣しなければならない)等で、地方公共団体より手数料を徴求する動きはあるものの、実際に銀行が都道府県及び政令指定都市レベルの指定金融機関返上を行った事例はない(平成の大合併において、旧市町村の指定金融機関がその獲得に動かず、新設合併の結果、設定されずに事実上返上となった事例は多々ある)。ゆうちょ銀行と指定金融機関(収納代理金融機関)との手数料額の不均衡も、ゆうちょ銀行側の値下げ(2008年4月から)で決着したため、手数料額の絶対的な水準を巡る問題は今後に持ち越されることとなった。
出典:wikipedia
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