国葬(こくそう)とは、国家に功労のあった人の死去に際し、国家の儀式として、国費をもって行われる葬儀のことである。戦前の日本では、明治以降、国葬をすべき必要が生じた場合に応じて「特ニ国葬ヲ行フ」とする勅令が個別に発せられていたが、1926年(大正15年)10月21日に国葬令(大正15年勅令第324号)が公布され一般的に整備された。天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀は、特に「大喪儀」といい、国葬が行われた。また7歳以上で薨去した皇太子、皇太孫、皇太子妃、皇太孫妃及び摂政たる皇族の葬儀は全て国葬とされた(ただし明治以降において該当者が薨去した例はなかった)。天皇、皇族以外の国家に功績ある臣下が死去した場合にも天皇の特旨により国葬が行われた。皇族においても特に国家に功労があった者が薨去した場合には、通常の皇族の葬儀ではなく特別に臣下同様の国葬が行われた例がある(終戦前最後の国葬となった閑院宮載仁親王など)。戦前の国葬の対象者は「皇族」「王公族」「旧薩長藩主」「首相・太政大臣・左右大臣の経験者」「元帥」のどれかに該当し、山本五十六以外は皇族・王公族であるか、爵位を有していた。桂太郎は首相として日英同盟・日露戦争・韓国併合などの業績があるが、死去当時皇族と旧薩長藩主以外で国葬になった者が三条実美・岩倉具視・伊藤博文しかなかったため国葬になっていない。また、大隈重信は在野時代が長く死去当時も政府の役職についていなかったこともあり、国葬にならず「国民葬」となった。戦後、国葬令が失効したことにより、それによって規定された国葬はなくなり、戦後の国葬は1967年に死去した吉田茂の例が唯一である。これは、閣議によって国葬と決し、かつ政教分離に基づき宗教色を排して行われた。現在、総理大臣経験者をはじめとした有力政治家の葬儀は、内閣、所属政党、所属議院、遺族のいずれかの組み合わせによる合同葬として行うことが多い。1975年に死去した佐藤栄作は、存命中に大勲位を受勲した戦後三人(吉田・佐藤・中曽根康弘)のうちの一人で、その葬儀は「国民葬」として行われた。1980年に現職の総理大臣のまま急死した大平正芳は「内閣・自由民主党合同葬」で行われた。また、1951年に死去した幣原喜重郎の場合、衆議院議員であったのは晩年の数年間のみだが現職の衆議院議長であったこともあり「衆議院葬」となった。また、下記以外に松平恒雄・小野明・西岡武夫(現職参議院議長・副議長で死去)が「参議院葬」となっている。皇族の場合、天皇の葬儀は皇室典範第25条の規定に基づき、国の儀式である「大喪の礼」として行われ、その費用が国庫から支出される。その他の皇族については、その葬儀の呼称にかかわらず、皇室が主宰する儀式となっており、いわゆる国葬としては扱われていない。また勲一等・文化勲章の受章者の葬儀に天皇から文化庁を通じて祭粢料が下賜されることがある(例・黒澤明、森繁久彌)。戦前・戦後を通じて、国葬は普通東京で行われる。例外的に島津久光は鹿児島で、元大韓帝国皇帝で朝鮮王族であった高宗と純宗は京城府(現在のソウル特別市)で行われた。日本では政治家や軍人のみを対象としている印象があるが、諸外国ではフェデリコ・フェリーニ(イタリア)、アイルトン・セナ(ブラジル)、テレサ・テン(台湾)、マザー・テレサ(インド)、エドモンド・ヒラリー(ニュージーランド)、ワンガリ・マータイ(ケニア)のように、国民的英雄が国葬にされることがある。アメリカ合衆国においては大統領経験者は国葬の対象となる。基本的に大統領在任中の政策等の評価とは関係なく国葬となるが、任期途中で不祥事のため辞任したリチャード・ニクソンは個人的に国葬を辞退したこともあって実行されなかった。また、軍人ではジョン・パーシング、ダグラス・マッカーサーも国葬の対象となった。また1921年には第一次世界大戦で戦死した無名戦士のための国葬が行われている。またアメリカでは棺が議事堂などの公共建造物に一定期間安置され、一般市民と別れを告げる儀礼が行われることがあるが、これも国葬に次ぐ公的な葬礼と見られている()。ニクソンの葬儀の際もリチャード・ニクソン大統領図書館において棺が安置されている。イギリスでは国葬を賜る対象となる者は、基本的に国王と英国王室の構成員に限られるが、例外として、国家に特段の功労があった者が国葬とされる。王族以外では以下の者が国葬とされた。ちなみに、首相経験者でグラッドストンのライバルとして有名だったベンジャミン・ディズレーリや看護教育学者となったフローレンス・ナイチンゲールも国葬を打診されたが、ディズレーリは本人の意志、ナイチンゲールは遺族の要望で辞退されている。また、メアリー王妃やエリザベス王太后、ダイアナ皇太子妃など王室の配偶者は「国民葬」に、王位を退いたウィンザー公は「王室葬」に付された。フランスでは国葬を賜る対象は、第4共和制からは首相、第5共和制からは大統領。ならびにフランス国民教育省の「式典令」に従い、国家に特段の功労があったものを対象とする。中華民国では1919年に「国葬法」が制定され、国家に特段の功績のあったものを対象に国葬を行う。これまでに蒋介石元総統、蒋経国元総統や歌手のテレサ・テンの葬儀が国葬となった。中華人民共和国では国葬に関する法令はない。国家に特段の功績にあったものが死亡したときには、「中華人民共和国国旗法」に従い、半旗を掲げて「国家による弔意」を表す(半旗 #中華人民共和国を参照)。国家主席、国務院総理、全国人民代表大会常務委員長、国家中央軍事委員会主席経験者が主な対象である。大韓民国では「国葬・国民葬法」の中で、国家が葬儀の費用を全額負担する国葬と一部を負担する国民葬が規定されている。韓国でこれまで国葬となったのは朴正煕、金大中、金泳三(いずれも元大統領)がおり、国民葬となったのは崔圭夏、盧武鉉の大統領経験者並びに陸英修(朴正熙夫人)などがいる。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では、国葬を賜る対象は朝鮮労働党政治局委員以上または内閣(金日成存命時代は政務院)部長、朝鮮人民軍次帥以上の経験者とされる。必ずしも金日成、金正日ら白頭山血統の最高指導者だけが国葬を賜る訳ではない。国葬を行う場合は、被葬者の死去の発表と同時に朝鮮労働党中央委員および最高人民会議代議員のうち政府役職経験者による国家葬儀委員会が編成され、そのメンバーは朝鮮中央通信を通じ、朝鮮中央放送、朝鮮中央テレビの「報道」、および国外向けの朝鮮の声放送で発表される。発表される葬儀委員会名簿は、その時の北朝鮮指導部の序列を如実に示すといわれ、日本国営ラヂオプレス通信など北朝鮮ウォッチャーにとっては絶対に欠かすことのできない資料となる。なお、資格を満たしていても粛清により死刑とされた者については、当然のことながら国葬は行われず、過去には朝鮮労働党中央委員会や政務院、内閣による公式発表すらなされないままこの世を去ったと報道された幹部経験者もいる。その他の国でも国葬となった事例はある。インドでは宗教指導者のサティヤ・サイ・ババと修道女のマザー・テレサ、ブラジルではF1レーサーであったアイルトン・セナ、ヨルダン国王のフセイン1世、ジャマイカではレゲエ歌手のボブ・マーリー、ケニアでは環境問題活動家のワンガリ・マータイ、カンボジア元国王だったノロドム・シハヌーク、ベネズエラ大統領のウゴ・チャベス、ベトナム人民軍の元大将ヴォー・グエン・ザップ、南アフリカ元大統領ネルソン・マンデラ、シンガポール初代首相だったリー・クアンユーらが国葬の対象となった。
出典:wikipedia
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