条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実である。条件が実現することを条件の成就という。法律行為の効力の発生・消滅を将来発生するかどうか不確定な事実にかからせる付款またはその事実を条件というのに対し、法律行為の効力の発生・消滅を将来発生することが確実な事実にかからせる付款またはその事実は期限という。ただし、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある(出世払いを参照)。条件には停止条件と解除条件とがある。積極的変化を内容とする場合(雪が降ることを条件とする場合など)を積極条件、消極的変化を内容とする場合(雪が降らないことを条件とする場合など)を消極条件というが、この分類には法律上の区別の実益はない。一定の条件が付された場合について、民法は法律行為につき無条件あるいは無効とする(~)。条件を付すことができない法律行為を「条件に親しまない行為」といい、このような法律行為は全体として無効である。主に身分行為についての公益上の不許可と単独行為についての私益上の不許可がある。行政法上の条件とは行政行為の効果を将来発生することの不確実な事実にかからしめる意思表示をいう。
出典:wikipedia
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