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緊急自動車

緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。緊急車両とも呼ばれている。法令に基づく、急を要する業務の目的の特別な走行を緊急走行という。本稿では日本の道路交通法における「緊急自動車」について述べる。道路交通法39条では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは政令(道路交通法施行令)に定義されている。道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。以上の緊急自動車は、基本的に サイレン および赤色の警光灯 を装備している。道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とみなすと規定している。この道路交通法施行令13条2項で 「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」 及び 「緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車」 が緊急自動車とみなされることから、例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合は 緊急自動車 とみなされる。 したがって、緊急自動車の全てが サイレン および 警光灯 を装備しているわけではない。道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。 ただし、警察用自動車が道路交通法22条の規定に違反する車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない(道路交通法施行令14条)。なお、道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、道路交通法施行令13条2項によって緊急自動車とみなされている車両(緊急自動車である警察用自動車に誘導されていている急病人を収容した自動車など)にはこの条文の適用はない。道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。 この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条で定められている。緊急走行の際は、道路交通法第39条にとあり、状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。また、交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき場合(進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など)にも停止しないことができるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならないとされている。また、シートベルトの着用義務も免除される。道路交通法第40条により、道路交通法第41条により、次に挙げる同法の各条の適用が除外される。最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は80km/h(令12条3項)、高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間は100km/h)である(令27条2項。京都府警察のパトカーが兵庫県内で、岡山県警察が自県内で、最高速度超過の違反を犯し、運転者の警察官が2014年6月に処分を受けている)。交通違反取締のための緊急走行は、最高速度を超える違反の場合に当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるため、この限りではない(法41条2項)。ただしこの際は最低でも、前方集中型警光灯発光などを行う必要があり、赤色灯・サイレンなどを作動させないなど、一般車扱いの状態では過速度追尾してはならない(ただし、各都道府県の条例により各種交通規制について除外されているケースも多く、交通警察における取締時の運用も一定していない)。また、赤信号や一時停止標識の前では停止しなくてよいものの、徐行して安全確認を行う義務がある等、緊急走行だからといってあらゆる交通規則の適用から除外されるわけではなく、緊急自動車運転者は第2種運転免許保持者並みのエキスパートとして、むしろ更に高度な安全運転を義務づけられていると解釈される。道路交通法および同施行令の適用除外事項が同法に定められており、緊急自動車の種別によって異なる。道路交通法で緊急自動車とはあくまで「運転中のもの」と定義されており、駐車している場合の規定はない。このため、各都道府県では条例により駐車禁止の除外を定めている(パトロールカーが駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が反則告知を受けた実例が多数ある)。多くの都道府県では「緊急自動車だから」と言う理由ではなく「捜査や交通取締り、消防作業、人命救助、公共作業などをしているから」という理由で駐車禁止から除外されるので、駐車中に赤灯を点灯させておく必要はなく、そもそも緊急自動車である必要もないので、前記の目的のために使用されているのならば、たとえレンタカーや純然たるマイカーであっても駐車違反とはならない。これにより、現場駆け付けで活動を行う消防団員のマイカーや、様態急変のあった者を医療機関へ搬送しようとする家族の個人車などが除外適用の対象となっている。(例:東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行細則、和歌山県道路交通法施行細則 など)

出典:wikipedia

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