人事委員会(じんじいいんかい)は、日本の都道府県及び政令指定都市等に設置される行政委員会で、専門的・中立的な立場から人事行政に関する事務を処理する合議制の組織。代表的な業務としては、地方公務員の労働基本権制限の代償措置として官民較差を調査して職員の給与に関する報告・勧告を行うこと、地方公共団体の職員の採用や昇任に関する競争試験や選考を実施することである。また、不利益処分を受けた職員からの不服申立て等の審査を行うほか、一般職の地方公務員に対する労働基準監督機関 でもある。設置については、第1項及び地方公務員法第7条に規定されている。都道府県及び政令指定都市には必ず置くこととされている。政令指定都市を除く人口15万人以上の市及び特別区は、人事委員会か公平委員会のいずれかを置くこととされているが、和歌山市を除くすべての市は公平委員会を設置している。特別区は一部事務組合による特別区人事委員会を設置している。なお、全国の人事委員会の連合組織として、全国人事委員会連合会(全人連)がある。人事委員会は3人の委員で構成される。委員の任期は4年。その下に事務局が設けられる。委員は、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者の中から地方議会の同意を経て、首長が任命するとされている。委員は、以下に該当する場合は欠格条項となっている。公正中立を保ち、党派的に偏らないようにするための規定も存在する。地方公務員法第8条の規定に基づき、以下の事務を行う。この権限は行政権限、準立法的権限、準司法的権限に分けられる。第3回国会(1948年10月11日召集)から第21回国会(1955年1月24日終了)まで、衆議院・参議院の両院に常任委員会の一つとして「人事委員会」が存在した。1947年11月1日から1948年12月3日まで、内閣総理大臣管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」(委員長及び委員は認証官)が存在した。当初は準備期間を経て正式な「人事委員会」へ移行すると法律で規定されていたが、地方自治体の人事委員会との混同を避けるためか予定を変え「人事院」として正式発足したため、「臨時」の冠されない国の行政組織としての「人事委員会」は実現しなかった。
出典:wikipedia
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