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公平委員会

公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。地方自治法第202条の2第2項に規定され、地方公務員法(以下「地公法」という。)第7条第2項から第4項までの規定に基づき設置される。人口15万人以上の市(政令指定都市は除く。)及び特別区には、人事委員会又は公平委員会が置かれる。(地公法第7条第2項)人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合には公平委員会が置かれる。(地公法第7条第3項)ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又はその事務を他の地方公共団体の人事委員会に委託することも可能である。(地公法第7条第4項)公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。(地公法第8条第2項)人事委員会及び公平委員会の最大の特徴は、それが行政機関でありながら、一定の事項に関しては、それを法に照らして判断する司法に準じた機能を有することである。委員会は3人の委員で組織され(地公法第9条の2第1項)、委員の任期は4年である(同条第10項)。委員の任命は、議会の同意を得て、地方公共団体の長が行う(同条第2項)。公平委員会は、人事委員会と異なり、職員の競争試験・選考の実施、職員の研修その他の人事行政全般についての調査・企画・立案等の権限はない(人事委員会の処理する事務については、地公法第8条第1項)。したがって、公平委員会は人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関して、議会及び長に意見を申し出る権限も有していない。ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、地公法第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。(地公法第9条第1項)

出典:wikipedia

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