軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原動機を持たない車両の総称である。運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽車両と軽自動車とは無関係である。すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車、四輪自転車(四輪以上含む)に対する適用はない(道路運送法令については規制外)。道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は道路交通法に規定する軽車両とされている。具体的には以下のようなもののことをいう。以下は道路交通法にて歩行者の扱いとなる車椅子は道路交通法第二条11号の3の規定により「身体障害者用の車いす」として取り扱われ、身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供して、通行している最中の者は歩行者として取り扱われる。二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている場合は、道路交通法上歩行者の扱いとなる。ただし、人が牛馬を引いている場合や、人力車は、歩行者の扱いにはならない。以上の歩行者扱いになる場合であっても、「行列」(道路交通法第11条)を形成する場合は別の扱いになる。詳細は歩行者参照。下記に該当するものは「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている。(道路交通法76条4項3号)「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。但し、以上に限定されない。また、これらのうち電動機や内燃機関付きのものは原動機付自転車または自動車扱いとなるため、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合しないものを道路において運転した場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される。また、自動車損害賠償責任保険等に加入せず運行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。ヘルメットの着用義務もあり、また運転免許(小特免許以外の運転免許)を受けていなければ無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、さらに人身事故を起こした場合には状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致死傷、危険運転致死傷、無免許運転による加重)により最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処される可能性もある。有料道路の通行料金において、「軽車両等」の車種には、自転車などの軽車両のほか、普通自動二輪車に該当する車両のうち総排気量125cc以下の二輪車(道路運送車両法における「原動機付自転車」に該当する車両)と、原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車)も含まれている。ただ、一部の有料道路では「軽車両等」の通行料金区別があっても、本来の軽車両は通行できない場合があり、有料道路によっては、原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車)の通行ができない場合もある。軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)ではその左側端に寄って、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯を通行しなければならない。交差点を右折する場合及び道路外へ出入りするために右折する場合は道路交通法第34条第3項に「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と規定されており、二段階右折をしなければならない。同じく二段階右折が規定されている原動機付自転車は交通整理の有無等の条件下において義務付けられているが、軽車両は右折する場合は必ず二段階右折をしなければならない。また、交差点を直進及び右折する場合に指定通行区分が指定されている場合であっても道路交通法第35条第1項の但し書きにより軽車両は除外されており、最も左側の車両通行帯を直進しなければならない。軽車両は道路左側部分にある路側帯(歩行者専用路側帯を除く)も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)。
出典:wikipedia
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