未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。日本では、満20歳をもって成年とする()ので、未成年者とは満20歳に達しない者(満19歳以下)をいう。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。各法令における年齢の計算については、民法の場合と同様に、年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。具体的に要件を満たす事となる日時は、民法の場合と同様に、条文(の文理解釈)によって異なるため、"年齢計算ニ関スル法律の精査を要する。"成人となる年齢は各国で異なるが、成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢が18歳(16歳・17歳も含む)である。※世界各国の成年になる年齢については「世界における成人年齢一覧」を参照。
出典:wikipedia
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