大日本帝国憲法第12条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、 下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。