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大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。6号により定義される。なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。大会社とは、最終事業年度()にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社をいう。日本法上、初めて「大会社」の概念が用いられたのは、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)においてである。2006年5月に施行された会社法においても、「大会社」概念は引き継がれており、その内容も基本的には変わらない。ただし、資本金についても「最終事業年度に係る貸借対照表」における額とすることで、年度途中に資本金の額が変更した場合に大会社の要件を満たさなくなるのかという従来の疑義を解決している。また、会社法においては、同じ「大会社」であっても、公開会社(上場企業という意味ではない)であるか、公開会社でない会社であるかにより、規制内容が異なることとなった。なお、商法特例法においては、規制の簡略化された「小会社」という概念も用いられていた。しかし会社法においては、小会社概念は用いられていない(会社法施行前における「小会社」については「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の項目を参照)。大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点から計算書類の適正や情報開示に関する規制がある。また、大会社は顧客や取引業者、従業員等が多数存在し社会への影響が大きいと想定されることから、社会への影響の観点からも、その業務が適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。以下、列挙する。上記の通り、大会社は全て会計監査人設置会社となるので、委員会設置会社でない大会社においては、監査役を設置する義務がある(327条3項)。

出典:wikipedia

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