善意取得(ぜんいしゅとく)とは、民法や有価証券法において、善意で動産や有価証券を取得した者の取引の安全を保護するための制度であり、権利外観法理の一類型である。なお、ここでいう「善意」とは道徳的に善であることを意味するものではなく、動産や有価証券を取得した者が前主の無権利について知らないことをいう。即時取得と同義。善意だけでなく無過失も要求される。手形・小切手・株券・社債券・新株予約権証券などの有価証券を、「相手方が正当な所持人である」と重過失なく誤信して、無権利者から譲り受けること。手形または裏書譲渡しうる小切手のときは、「裏書の連続」も要件とされる。以降は、典型的な有価証券である約束手形について、通説である権利外観論に即して述べる(二段階創造説についてはここでは割愛する。)。条文上、適法の所持人とみなされるとあるが、法的効果は擬制ではなく推定にすぎないため、反証に成功すれば善意取得を否定することも可能である。なお、善意取得は承継取得ではなく原始取得である。
出典:wikipedia
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