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鉄道事業法

鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。所管官庁は国土交通省。なお、2014年6月13日改正が直近の改正となっている。本法が管轄する「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道、モノレール、案内軌条式鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。鉄道事業は、その経営方法により3種類に分けられ、それぞれの種別に応じた鉄道事業許可が必要である。

出典:wikipedia

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