民国紀元(みんこくきげん、正体字中国語:)は、中華民国が成立した1912年を紀元(元年)とする紀年法である。中華民国暦(ちゅうかみんこくれき)、略して国暦ともいう。西暦(キリスト紀元)との差は1911年で、民国年に1911を加えると西暦年となり、西暦年から1911を減ずると民国年となる。偶然にも金日成の生年や明治天皇の没年・大正天皇の即位年が中華民国の成立年と同じ1912年であるため、主体暦での年号と民国年とは完全に一致するほか、当年を元年とする大正年間とも重なる時期がある。西暦年は、中華民国(民国)-1911年である。各年は「中華民国N年」、略して「民国N年」と表記する。辛亥革命(1911年)の翌年である1912年に中華民国が樹立されたため、「民国N年」は「辛亥革命勃発からN年後」となる。また、中華民国成立以前の紀年法として「民前」を用いることがあり、「民前N年」は「中華民国成立からN年前」となる。例えば、1911年は「民前1年」と表記する。国際標準ではないが、 CNS 7648(ISO 8601に相当)で西暦と共に標準化されている。CNS 7648 によると英文略称は「R.O.C.」であり、例えば、アメリカ同時多発テロ事件が起こった民国90年(2001年)9月11日は、「R.O.C.90-09-11」と表記される。辛亥革命までの中国では元号が用いられていた。武昌蜂起が起こり、中華民国湖北軍政府が成立すると、清朝の元号である宣統を廃止して黄帝紀元を採用、宣統3年(1911年)を黄帝紀元4609年とした。孫文が中華民国臨時大総統に就任する際、黄帝紀元4609年11月13日(1912年1月1日)を中華民国元年元日とし、太陽暦の施行を中国各省に通達した。かつては中国大陸で民国紀元が使用されていたが、現在では中華民国政府が実効支配する領土(台湾、澎湖、金門、馬祖)で、西暦とともに使用されている。そのため、中華民国では、公文書、新聞、食品の賞味期限などに、民国紀元での表記がされているものもある。特に賞味期限で下二桁のみ表記されている場合は、それが西暦であるのか民国紀元であるのか注意を要する。日本と同様、「公文程式條例」第六条の規定により、公文書は全て民国紀元で記載することが定められている。ただし、台湾でしか通用しない民国紀元から、外国人にも通用する西暦に転換する動きもあり、台湾鉄路管理局では、乗車券への乗車日時の印字について、第4世代の予約システムへの更新の際、民国紀元から西暦に変更した。台湾の泛緑連盟党員や支持者たちは、民国紀元を外来政権である中国国民党政権が中国から持ち込んだものであるとしており、民国紀元の使用に強く反発している。当時の民進党政権は、民国紀元を廃止し、全面的に西暦を転換すよう法改正を検討したが、最終的には実現はしなかった。また、アプリケーションソフトウェア内部で年を民国二桁で表現しているシステムが使われていた場合、「民国100年(2011年)=民国0年」として認識されることで、システムが正しく扱うことができず、2000年問題と類似した誤動作を起こす恐れがあるとの指摘があった(民国100年問題)。中華人民共和国は民国紀元を廃止して西暦(公元)を使用しており、歴史的な文脈でも使われることはない。つまり、清朝までの年代に元号を使うことはありえるが、中華民国の年代に民国紀元を使うことはない。香港、マカオ、および海外華僑居留地でも、民国紀元は用いられていない。民国紀元は、日本の大正、及び朝鮮民主主義人民共和国の主体暦(チュチェ暦)と元年が一致するので、「民国N年」は「大正N年」と「主体N年」に相当する。但し、大正は1912年7月30日から1926年12月25日までの期間なので、完全には一致しない。もっとも、大正元年である大正天皇の即位年(すなわち明治天皇の没年)と、主体元年である金日成の誕生年と、中華民国の成立年が偶然にも同年であるというだけで、これら3つに関連性は全くない。
出典:wikipedia
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