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国家公安委員会

国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、、)は、日本の行政機関(行政委員会)の一つ。内閣府の外局。警察庁を管理する。内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づいて、内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府の外局とされる合議制の行政委員会である。委員会は、国務大臣をもって充てられる委員長(国家公安委員会委員長)と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法56条)、それを管理する(警察法5条2項)。また、警察庁は委員会の庶務・実務を補佐する。警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的とした組織、いわば「目付役」で、反体制的運動や組織を取り締まるいわゆる公安警察活動を主目的とした組織ではない。国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法5条1項)。警察庁に対する「管理」の概念であるが、元来、国家公安委員会は警察行政の民主主義的・中立的運営のために存在し、また、警察庁自体に警察事務の執行権限を与えている。個々の案件に対して指揮監督を行うのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを監督する。従って、具体的事件について指示や命令、捜査を行うことはできない。しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することも、「管理」の本来の意味が上記のものである限り、許される。「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行うことができ、警察庁に対し調査を指示できる。警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有する。また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものであるとされる。これら国家公安委員会の権限行使については警察法及び国家公安委員会運営規則に定められている。委員長が招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができないとされ、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。企画運営は警察庁が行い、警察庁を管理する事以外は、国家公安委員会の職権行使について警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている。検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされるが、刑事訴訟法上における検察官の警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在せず、常に協力関係にある。警察庁は国家公安委員会以外の機関から管理監督されることはないが、司法警察活動に際し、個別の警察官は一定の指揮を検察官から受けることがある。当然に警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指示に従う必要はない。この時、検事総長、検事長または検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり、国家公務員たる警察官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行うことが認められている。また、検察官は、司法警察員又は司法巡査に指定された警察官に対しては「捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定める」一般的指示を行うことが刑事訴訟法193条で定められている。同条により、検察官が自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。だが、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断は国家公安委員会が警察の民主的運営及び政治的中立性を鑑みて、独自に判断することとなっている。国家公安委員会の管理権と検察官の捜査指揮権が相反する場合にどちらが優先されるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は国家公安委員会であり、国務大臣たる国家公安委員長を長とする国家公安委員会の管理権は民主主義的基盤を持っており、行政機関である検察官の指揮権よりも優位する。そのため、国家公安委員会の管理権が優先される。なお、司法警察活動たる捜査活動に対し、犯罪の予防・鎮圧活動を主とする行政警察活動については、原則、警察が独自に行うこととなっており、検察官の指揮を受けることはない。1955年11月28日から1956年12月23日まで、委員長の政務を補佐する職として定数1人の政務次官(辞令上の職名は「国家公安政務次官」)が置かれ、大谷瑩潤が在任した。

出典:wikipedia

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