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日本国憲法第25条

日本国憲法 第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システムなし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。日本国憲法第25条は、二つの条項により二重に国民に対する国家責任を明示している特殊な条文であるが、その出自を以下に記載する。第1項は、旧日本社会党議員であった経済学者の鈴木義男らが、ドイツ帝国のワイマール憲法第151条第1項を参考にし、起案したことをNHKが証明した。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が下書きした日本国憲法第25条には『健康で文化的な最低限度の生活』という文言は無い。この趣旨の文言を、憲法改正草案として初めて盛り込んだのは、第二次世界大戦後すぐに立ち上がった民間団体「憲法研究会」だった。1945年(昭和20年)12月に公表した「憲法草案要綱」に、こう書かれた。一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス第2項は、GHQ民生局行政部所属C.F.サムス准将が、マッカーサーの命により起案した。1919年8月11日制定のワイマール憲法第151条第1項の内容は、以下の通りである。

出典:wikipedia

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