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日本国憲法第15条

日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条2項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同1項)、公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。上記のように、公務員の究極の使用者は国民であり、公務員の勤務条件が議会制民主主義・財政民主主義のプロセスを持って決定されることから、公務員のストライキなど一定の労働基本権は制限されるというのが、最高裁の立場である。民主主義プロセスを重視する立場からは、公務員の労働組合自体がこの憲法15条の理念に対して違憲な存在であるとする立場もある。4項は、主として普通選挙、秘密選挙を規定するものである。本項に基づく規定の具体化立法としては、公職選挙法がある。東京法律研究会 p.7第十條 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

出典:wikipedia

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