日本国憲法第48条(にほんこくけんぽうだい48じょう、にっぽんこく-)は、日本国憲法第4章 国会にあり、両議院議員兼職の禁止について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.9なし「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。衆議院議員が参議院議員選挙に、参議院議員が衆議院議員選挙にそれぞれ立候補した場合は、立候補の届出日をもって当該職を辞職したものとみなされる(公職選挙法第90条)。
出典:wikipedia
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