日本国憲法 第46条は、日本国憲法第4章にあり、参議院議員の任期について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。参議院議員の任期については、衆議院議員より長い六年の任期を保障するとともに、三年ごとの議員半数改選を規定することで、議員の身分の安定を図るとともに、急激な議院構成の変化を和らげることで、衆議院とはことなり長期的かつ安定的な視点から参議院において審議が図られることを期待する趣旨である。東京法律研究会 p.9「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。なし「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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