六法(ろっぽう)とは、本来は日本における主要な6つの法典のこと。転じて、当該6法典に対応する6つの法分野。また、「六法全書」の略語として、法令集を指すことも多い。また日本法の強い影響を受けている中華民国(台湾)や大韓民国においても同様の意味で用いられている。六法という言葉は、箕作麟祥がフランス法を翻訳した書籍である『仏蘭西法律書』(1874年)の中で、ナポレオン五法典(民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoléoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来すると考えられている。こうしたものの中に行政法典が加わる筈であったが当時はこれが完成されておらず、その結果として六法に止まった。6つの「法典」という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。なお、憲法以外はすべて法務省の所管である。6つの法典に対応した6つの「法分野」という意味では、以下の6つを指す。現在の司法試験では、上記6分野に行政法が必須科目となっており、併せて「七法」と呼ぶこともある。6つの法典との意味から転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」と呼び、さらにこれを略して「六法」と呼ぶ。なお、現在では有斐閣のみが『六法全書』と題する法令集を毎年発行しているため、単に「六法全書」と呼ぶときはこれを指すことも多い。また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍もその分野に合わせた六法の名称で呼ばれる場合がある(『金融六法』や『福祉六法』など)。この場合には、6という数に特に意味があるわけではなく、主要法令集という意味でこの語が使われているに過ぎない。なお、郵政民営化関連六法や社会福祉六法のように関連する法律を6つ数え上げて「六法」と呼んでいる場合も存在する。同様に、二法、三法、四法、五法などと称する例もある。
出典:wikipedia
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