LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

PTA

日本におけるPTA(ピーティーエー、)とは、各学校で組織された、保護者と教職員による社会教育関係団体のことである。任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はなくすべての児童生徒のためのボランティア活動というのが本来のあり方である。この項目では、各学校のPTA(単位PTAと呼称される)について主に記述する。単位PTAが協働するために集まった、市町村・都道府県・全国の各レベルに存在するPTA連合体(PTA連合会)の詳細については、日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会の項目を参照。PTAの名称は、学校に通う子どもの保護者()と教職員()からなる団体()であることから、各語の頭文字を取ったものである()。PTA及び類似の団体について、昭和20年代に用いられた名称としては「父母と先生の会」がある。これは、当時の文部省(現在の文部科学省)が発した通達に基づく名称である。その他にも、「親と教師の会」「保護者と教職員の会」、あるいは「育友会(いくゆうかい)」など、学校ごとに様々な名称が付されることもある。各学校のPTAの名称は、各学校のPTAごとの規約により定められる。なお、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、PTAにC「地域社会()」を加えたと称するところもある。また、2010年(平成22年)に公布され、翌年施行されたPTA・青少年教育団体共済法の2条1項には「PTA」の定義がある。本条項の定義による「PTA」には、単位PTAとPTA連合体の両者を含む。PTAは、1897年、アメリカ合衆国で2人の女性により自発的に結成された。明治時代に日本に近代的学校制度が導入された際、各学校(特に小学校)の設立・維持の経費は、地方住民の負担によることを原則とした。その後、学校経費は、主に町村費の負担とされていったが、学校予算は必ずしも潤沢ではなかった。そこで、学校運営にかかる金銭的・労務的負担を軽減するため、学校に通う児童・生徒の保護者や学区の住民によって、学校を支援する任意団体も多く結成された。これらの団体は、「後援会」や「保護者会」、「母の会」と呼ばれる。これらの団体は、学校の経済的支援をもっぱらとし、教育活動に関わることはほとんどなかった。昭和10年代以降、戦争の激化とその後の混乱の影響で、保護者たちによる団体の活動は一時停滞した。しかし、終戦後には荒廃した学校や教育を支える団体の活動が再び始められ、後のPTAの精神を先取りするような活動や運動も各地で試みられた。1946年(昭和21年)の春、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の要請によりアメリカ合衆国から派遣された教育使節団が作成した報告書、アメリカ教育使節団報告書(第一次報告書)が発表された。同報告書では、PTAに直接言及はないものの、いくつかの箇所でPTAの理念に及ぶ考え方が示された。また、1947年(昭和22年)4月には、極東委員会も「日本教育制度改革に関する指令」を定め、PTAが民主主義教育推進のために積極的な役割を果たすことを期待し、勧奨した。GHQは、これらの基本方針を元に、総司令部の民間情報教育局(CIE)と地方軍政部が担当して、全国の学校へのPTA(父母と先生の会)の設置を奨励・推進した。実際の事務を担った文部省は省内に「父母と先生の会委員会」を設置して審議研究を進め、同委員会は「父母と先生の会‐教育民主化のために‐」と題するPTA結成の手引き書を作成した。1947年(昭和22年)3月、この手引き書は、文部事務次官名で全国都道府県知事にあてて通達された。通達が出された翌年の1948年(昭和23年)4月には、全国の小・中学校のPTA設置状況は7割を超えた。1948年(昭和23年)3月には、『〔父母と先生の会〕参考規約(案)』(第一次参考規約とも呼ばれる)が文部省社会教育局社会教育課から出され、1954年(昭和29年)2月には、『小学校〔父母と先生の会〕(PTA)第二次参考規約』が文部省父母と先生の会分科審議会から出された。なお、戦前から存在した各学校の「後援会」などは、あるいはPTAに看板を変え、あるいは地域住民を交えた団体としてPTAとは別組織として存続した。1952年(昭和27年)10月、東京で「日本父母と先生の会全国団体結成大会」が開かれ、PTAの全国団体が結成された。保護者と教員が学びあうことで教養を高め、成果を家庭・学校・地域に還元すること。児童生徒の健全な発達に寄与すること。同時に、民主的な方法で運営するという設計思想があり、PTAは民主主義の演習の場であるという側面を併せ持つ。寄付金を集めたり、教職員を金銭的に支援することなどは、日本のPTA設立当時本来の理念にはなかった。戦後復興のため、やむなく行われた措置である。それゆえ、PTAの「後援会機能」は「従」の位置に属する。この点は時代を経るにつれ、問題点が整理され、文部科学省よりガイドラインが通知されるに至った。PTAは民である。官ではなく、学校でもない。教育を本旨とした団体であり、営利を目的としてはいけない。民主主義の原則にのっとり、自らのあり方を自らで決定していく。発案は会員ならだれでもよく、意思決定の際には、合議を重ねていくのが原則である。活動にあたっては、活動計画、予算決算、新役員、規約改正、議案その他の承認を、年度初めの総会で行うのが通常である。運営にあたっては、コンプライアンスが求められる。なお、コンプライアンスとは、ここでは「法律や倫理などの要求に『従うこと』」とする。類似組織に特定非営利活動法人(NPO法人)、生活協同組合がある。公立の学校教育は、地方分権、教育分権にもとづくものである。地方によって財政事情、教育委員会の見解、学校長の見解、風土、住民気質等はことなるので、その特色により、PTAの活動内容は左右される。PTAは地域差の大きいものである。PTAの結成・加入を義務付ける法律の規定は存在しない。通常の単位PTAには、法人格はない。日本国憲法第21条において、国民は誰しも自由に結社をすることが保障されている。このため、国民は誰でも希望すれば、「任意加入の団体」としてのPTAを結成・解散および参加・脱退することができる。同条により、さらに、PTAは、PTA連合体に加盟・脱退することができる。官公庁に問い合わせるとPTAは社会教育法の第三章「社会教育関係団体」にあたるとの回答を得られるが、同法には「PTA」や旧称である「父母と先生の会」という文字は存在しない。1948年の社会教育局長通牒「地方における社会教育団体の組織について」では、社会教育関係団体への官公庁からのノー・サポート、ノーコントロールの原則が示された。この原則は、1947年に制定された社会教育法に取り入れられており、社会教育関係団体としてのPTAの活動の自主性が確保されている。文部科学省職員執筆の書籍より引用する。「任意加入の団体」であるPTAが制定する規約・細則は、あくまで団体内部のみに通用するルールである。規約・細則を運用する際には、上位法である社会教育法、教育基本法、日本国憲法、また地方公共団体の制定する子どもの権利条約等の理念を理解したうえで行うべきである。ましてや上位法等をはずれた慣習を勝手に制定するべきではない。日本では、単位PTAと呼ばれる学校単位でのPTA活動が基本である。PTA(親と先生の会)という名称通り、会の事務局を置く学校に児童生徒を通学させる親(保護者)と教師が会員である。また、地域の人が会員になるケースがある。これについては、所属するPTAの規約を各自で参照されたい。児童生徒は、会員ではない。彼らはみなひとしくPTA活動の支援対象である。単位PTAのうち、学区内のPTAがある単位ごとに組織され、市区町村単位のPTA連合体を形成する。オブザーバーとして教育委員会がつくようである。市区町村単位のPTA連合が組織され、都道府県のPTA連合(協議会とも称する)を形成する。東京都のように、加入率が30%前後のPTA連合もある。日本には、小・中学校を対象とした全国組織の公益社団法人日本PTA全国協議会(通称、日P)が存在し、北海道、東北、東京、関東、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州の9つのブロックに分かれている。なお、政令市の中には、都道府県単位のPTA連合には属さずに、直接、日Pに属するものもある。しかしすべてのPTAが日Pに属しているわけではない。日Pに属さず独立して活動していてもPTAを名乗れる点が、アメリカ組織との違いである。また、高等学校を対象とした組織として、一般社団法人全国高等学校PTA連合会(通称、高P連)が存在している。なお、国立学校、私立学校は、独自のPTAを組織している模様である。PTAとは称さず、「○○の会」や「○○校保護者の会」といった名称のところがあり、公立学校のPTAとは一線を画す活動内容であるそうだ。世田谷区のように、PTAを家庭教育への支援と位置づけ、教育委員会が委託金を各PTAへ渡して最低でも年4回の研修会を開催させたり、区のPTA連合体で研修を設ける自治体がある。なお、杉並区立和田中学校(藤原和博、代田昭久)のように、公立学校でPTA自体を廃止し、地域のボランティアの住民でつくる「地域本部」に統合しようとする動きがある。PTAを本来のボランティア・生涯学習団体(社会教育関係団体)として捉え直し、サークル活動や、固定した定員を設けず参加希望者だけで活動する委員会(委員会とは呼ばず、広報ボランティア、家庭教育ボランティアなどと称する)での活動を、中心に据えるようになった単位PTAが存在する。PTAは任意で結成し解散でき、参加・脱退は個人の意思に任される団体のはずである。つまり、PTA活動は義務ではない。しかし、これがあたかも義務であるかのような誤解がある。2015年4月-5月に行われた朝日新聞アンケートにおいて、「PTAに改善してほしいところは?」の設問の回答「全員加入が当たり前のこと」が、43.2%に上っている(複数回答可、母数2104回答)。共働き、ひとり親家庭(シングルマザー等)や介護をする保護者が増えPTA活動ができるほど時間的精神的余裕のある母親が減っている。一方、父親の参加が以前より増えている。余裕を持って活動できる保護者が年々減っている現実がある。保護者代表としてPTAが行政・学校から扱われ、活動が増大するPTAがある一方、逆にPTAの職務を押し付けられて学校が業務過多になるケースがある。「保護者を会員とする」という規約を定めて、入会申込書は大抵の場合存在しない。退会申込書も大抵の場合存在しない。子の入学直後に保護者からいきなり役員委員を決めるケースが存在する。これらについて「結社しない自由」を侵すもので違法であるとの意見がある。これからのPTA運営にあたっては、会員となる人に、規約細則や活動内容等の資料を配布し充分な事前説明をしたうえで、書面(入会申込書)による同意を得ることが必須となる。この手続きを重視することは会員の自覚・自発性をうながし、PTA活動への理解度向上やモチベーション向上、「やらされ感」の払拭、ひいては活動の活性化が期待できる。給食費等とともに、強制的に会費を口座振替させている事例が存在する。これにより、無自覚に「PTAは義務」「PTAは学校」と思いこむ人が多い。ずさんな経理の温床ともなる。学校事務員が勤務時間にPTA会費を管理することは、公務員の職務専念義務違反に抵触する恐れがある。PTA会費はPTAの責任でPTA会員が単独で徴収、管理するべきである。PTAは学校施設を使用して活動する。活動内容には、学校行事の手伝いや環境整備が含まれる。会費抱き合わせ徴収の問題がある。またPTA発行の文書には、差出人が「〇〇小学校(改行)PTA会長〇〇〇〇」という表記が多々見られる。ひどい例では規約に校章が入っているケースが存在する。入学式直後に「みなさんは今日からPTA会員です」と説明し、いきなり委員決めに突入するケースがある。これらの例から、なにも知らない保護者のなかには「PTA=学校」と混同する人がでる。PTAは学校とは別個の団体であることを、再確認しておく。PTAの根拠法は存在しないが、学校の設立根拠は学校教育法である。PTA活動の理念・運営の基本・法的位置づけをしらないまま、活動を細切れにして「仕事」として前年踏襲していった結果、発生していると推測される。大抵の場合、会員名簿は、学校から提供された児童名簿を充てている。法律上では非会員保護者の同意無しに個人情報を第三者に提供してはいないという判例が出されている。すべての児童生徒のためのボランティア活動を行うという本来のあり方ではなく、会員の保護下にある子ども分会費を払っていると勘違いしているような支出がある。例えば、教職員から徴収した会費を教職員に対して花束やさらに金券などの形で還元して処分されたケースが存在する。また、卒業記念品を貰えない生徒が報告されている。PTAが会費や事業収入等を学校へ寄付する問題がある。その背景要因として、戦後の貧しい予算、また現在はOECD諸外国より低い教育予算を補完するために、金銭的または人的支援が暗に求められてきた(前述『PTA読本』)。私費会計であるPTA会費を学校運営に流用することは、法令で保障された「教育の機会均等と義務教育費負担の原則」を害する。このため、第二次世界大戦後は、PTAが教員の給金を補填していた時代もあった(前述『PTA読本』)が、徐々に是正され、自治体によっては「義務教育における私費負担の解消について」という指針を通達し、改善されたところがある。しかしその一方で、依然として、PTA会費を学校運営に流用する自治体があり、2012年(平成24年)5月9日に、文部科学省が実態調査に乗り出している。2012年、公立学校においてPTA会費が流用され、教職員の人件費や校舎の修繕費などに流用されている実態が明るみに出、報道が多数相次いでいる。2012年5月9日、文部科学省がこの流用問題について調査を開始した。2013年1月29日現在、文科省サイトにて結果が確認できる。その概要は「PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。」とあり、詳しくは外部リンク・その中のPDF文書を参照されたい。PTA会費を学校運営に流用する背景には、教育予算に地方格差が反映されるという現状がある。地方自治体が学校に教育予算を執行し、実際にかかった費用の一定割合を、国が負担する仕組みである。なお、下記報告書によると、文部科学省としては「学校の管理経費(職員の人件費は除く)については、割り当てて強制的に徴収するのではなく、PTA等学校関係団体等が真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていない」の立場である。を参照すると、不適切な寄付事例が閲覧できる。PTA会費の管理は、独自会計で、PTA会員が行うべきものである。通帳と印鑑の管理はPTAによりことなり、副会長兼務の教諭(教頭)が管理するケース、会計担当保護者会員に任されているケースなどがある。問題は、私費会計である学校徴収金・給食費等と一緒に、PTA会費が学校側に管理されるケースが存在することである。もう一つの問題は、会計には素人である保護者と教員が、会計監査を行うことであり、不正に気付かない原因となる。主婦労働は価格が無料だから、クーポンを綺麗に並べる時給100円相当の労働ボランティアをさせたり、クリスマス会において、何色のグミを皿にいくつ足すか決めるのに1時間もかけたりする活動が知られている。近年の傾向としては、PTAが本当に必要かどうか、あるいは、PTAのあり方を整理すべきでは、という議論が起こっている。2007年より、PTAが本来、自由に入退会できる任意加入の団体であることを周知徹底することで、会の正常化をはかるべきとの声も聞かれるようになった。2008年(平成20年)から現在に掛けて、インターネットでのPTAに関する議論が充実してきている。ネット上のみならず有志が東京大学構内でシンポジウムを開いている(2010年8月)。コメント入りのネット署名を内閣府・文部科学省へ届ける有志の活動があった(2012年6月)。報道関係では2012年(平成24年)に入り、PTA問題を体系的に取り上げる新聞社が出ている。2015年、社会問題を読者と一緒に議論する場を朝日新聞紙面と公式サイト上に設け、PTAをテーマに据える記事が出た。このウェブアンケート結果は公開されており、個人のPTAに関する考えを属性別に閲覧することができる。同年春には、PTA報道が多数取り上げられている。2010年2月11日、NPO法人教育支援協会が文部科学省委託事業の一環として開催したシンポジウムで、PTAのあり方が議論された。この席で元文科省官僚寺脇研により、PTAは任意ということが明言され、文科省官僚により教育委員会と校長に対してPTAは任意加入だということを広める約束がされた。このときの様子は新聞報道された。これをうけ、2010年4月26日に、PTAが任意加入の団体であることを前提に優良PTAの推薦にあたるよう、各都道府県教育委員会宛に文科省から事務連絡がなされた。2012年8月、第60回日本PTA全国研究大会 京都大会において、文部科学大臣平野博文が私費会計のあり方について祝辞の中で以下のように言及した。2014年7月14日、大分県杵築市教育委員会が各園・小・中学校長宛に「PTAへの入会の意思確認及び個人情報の提供について(依頼)」という通達を出した。これにより、PTAへの入会に伴う意思確認と、個人情報提供(名簿流用問題)へのガイドラインが明確に示されたこととなる。2016年5月24日、滋賀県大津市教育委員会が、同委員会校園長会で、学校園長向けに事務連絡を出した。下記は抜粋である。1)においては事務委任契約書のひな形が提示され、4)においてはPTA会費徴収は入会意思の確認をしたうえでおこなうよう指針がでた。1897年、当時まだ参政権のなかった女性2人、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの母であるとが、ワシントンD.C.にて全米母親議会(National Congress of Mothers)を開いた。予想に反して、父親や教師や政治家も含め2000人もの人間が集まった。そのため「全米保護者教師議会 (National Congress of Parents and Teachers)」と名称を変え、後に「全米PTA団体(National PTA Organization)」へと発展し、幼稚園の設立、児童労働法、公共保健サービス、給食、少年法、予防接種の義務化などにつながる活動を行っている。2007年現在、アメリカ国内にある全米PTA団体に属しているPTAは2万3000以上ある。しかし全米の90%以上の学校が何らかの保護者と教師によるグループを持っているにもかかわらず、PTAに正式に属しているのはわずか25%である。残り75%は各自が独立した団体で、PTO、またはHSA、PCCなどと呼ばれる。PTOの割合が高いのは、PTAの方針や運営方法に賛同しない団体が多いほか、私立校には宗教学校が多く、全米PTAよりも母体の宗教団体のガイドラインに沿った活動をするためである。PTOが学校単位で活動しがちなのに対し、PTAは学校、州、国というヒエラルキーで構成され、すべての子ども達のためという長期的かつ広範囲な目標を持ち、それぞれの単位に合った内容で活動している。たとえば学校単位では、教員や職員をサポート、学校環境の改善、行事などを企画し実行する。州単位では、各学校からの質問に対してアドバイスを与えたり、学区のカリキュラム、州法の改定など州内の子ども達が対象となる事項について話し合いが行われる。国単位では、アメリカの教育政策に対するロビー活動を行っている。過去にPTAが先鞭をつけた法案には、給食、予防接種の義務化、スクールバスの安全確保、テレビ放送内容のレーティング(年齢制限)などがある。近年PTAが政府関係者に働きかけているものとしては、安全な学校環境、保護者の介入や意向の尊重、給食の栄養標準の改新、公立校の支援強化などである。また全米PTAは毎年子ども達が提出する数万の候補の中からテーマを決定し、そのテーマに基づいて百万点以上が出品される"リフレクションズ" (Reflections) という大規模な芸術コンテストを催している。各学校から選ばれた作品は学区PTA、州PTAに進み、全米PTAで受賞した作品はワシントンDCの教育省で展示される。各学校のPTAは毎年、メンバーの家庭からPTA会費を徴収する。その中の一部を州PTAと全米PTAに収めることによって、学校の保険ではカバーされないイベントなどのためにPTA団体保険に加入したり、トレーニングを受けたり、州や全米PTAのサポートを受けることができる。PTAも各学校の特色やニーズに合ったイベントやプロジェクトを立ち上げるが、PTOの強みは、会費の徴収の有無、活動目的や方針まで全てを決められる自由度の高さである。増加するPTOに対応して1999年に出版・サービス会社PTO Todayが幼稚園から8年生の保護者を対象とした雑誌『PTO Today』が創刊され、8万部発行している。PTO Today社は、独立しているPTOをまとめる事業も行っており、会費を払えばPTO Today Plusのメンバーとなって全米PTAと同じようなサービスを受けることができる。PTA、PTOに限らず、教育熱心な親ほど学校に係わる傾向にあり、一般的にレベルが高い公立校ほどPTA (PTO) の活動が盛んである。PTAが楽な学校を選ぶ日本とは対照的である。また日本が「今年はPTA委員に当たった」と、大量の仕事が一部の人間に集中するという現象が順繰りに回ってくるのに対し、アメリカでは毎年各家庭がPTAに加入するかどうかを訊ねられ、加入することは「今年も自分ができる範囲でPTA活動をする」という意志の表示となる。仕事を持ちながらシーズンを決めて活動する保護者も多く、教育法、会計、美術指導、図書整理や読書指導、作文添削、スポーツ・コーチ、学校周囲の交通整理、広報活動、緊急災害準備、寄付金集め、子どものクラス役員、親睦会、講演会、教職員への感謝週間など自分の専門や趣味を活かせる分野で活動する。私立校の場合は入学と同時にPTAに自動的に入会したり、ボランティア活動と現金寄付のどちらかを選択する学校もある。諸外国において、PTAは、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、イギリス連邦諸国、日本などで用いられる呼称である。学校職員 (Staff) を含めた"PTSA"、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、「地域社会 (Community)」を加えた"PTCA"と称する学校もある。アメリカでは100年以上の歴史を持つ非営利組織、全米PTA(National PTA)に属している団体のみがPTAまたはPTSAを名乗り、属していないグループは"PTO" (Parent-Teacher Organization)など他の名称を用いる。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。