有価証券(ゆうかしょうけん、独:Wertpapier)とは、ドイツ法や日本法における私法(商法)上の概念である。日本法において、通説とされる見解によると、私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の発生、移転または行使の全部又は一部に証券を要するものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法(旧証券取引法)、刑法、民事訴訟法、民事執行法、法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては後述のように特別な定義がなされている。私法(商法、特に有価証券法)上の有価証券に次のようなものが含まれることについては、争いはない。いわゆる有価証券法理が適用される。なお、銀行券や収入印紙、郵便切手などの金券は、権利を表章するものではなく、それ自体が価値を有するとされているものであることから、有価証券とは区別される。また、医療機関債については、(学校債とは異なり)発行される「債券」は有価証券ではなく、金銭消費貸借契約に基づく借入れを証する証拠証券に過ぎないと解されている。有価証券の定義については、争いがある。通説とされる見解は、「一定の私法上の権利を表章する証券で、権利の発生、行使又は移転の全部又は一部に証券の占有を必要とするもの」とする。これに対して、「権利の発生、行使又は移転の全部又は一部」ではなく「権利の発生又は移転」とする見解、「権利の移転」とする見解、「権利の行使」とする見解、「権利の行使及び移転」とする見解がある。有価証券の私法上の一般的性質について特に定めた規定はないが、ないしが比較的一般的な規定をおいている。もっとも、517条は指図債権又は無記名債権についての規定であり、有価証券との関係は明らかではない。及び519条も「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」についての規定であり、例えば社員証券には適用がない。民法上の証券的債権(指図債権、記名式所持人払債権、無記名債権)との関係については争いがある。民法上の証券的債権は有価証券であるとする見解が多数であるが、証券的債権は有価証券ではないものを指すとの見解も唱えられている。後者からは、乗車券などは有価証券に含まれないこととなるという。有価証券は、表章する権利の種類に応じて、上述のとおり、債権証券(債権のみを表章するもの)、物権証券(債権及び当該債権を担保する担保物権を表章するもの)及び社員証券(社員権を表章するもの)があるとされる。いずれにも分類されないものとして、受益証券(信託受益権を表章するもの)がある。有価証券は、表章する権利の内容に応じて、資本証券(投資証券。債券・株券など資金調達・投資の手段として用いられるもの。UCC上の投資証券(investment securities)に対応)、金銭証券(貨幣証券。手形・小切手のように一定の金銭債権を表章して決済や送金の手段として用いられるもの。UCC上の流通証券(negotiable instruments)に対応)、物品証券(物財証券。貨物引換証、倉庫証券、商品券のように物品引渡請求権を表章するもの。UCC上の権原証券(documents of title)に対応)という分類もなされる。ただし、このほかにも、労務の提供を受ける債券を表章するものとして、乗車券、観覧券、テレホンカードなどの有価証券がある。有価証券は権利者の指定方式に応じて、記名証券(記名により指定。記名式小切手や記名式社債券など)、指図証券(記名及び裏書により指定。約束手形、為替手形、指図式小切手など)、無記名証券(所持により指定。無記名社債券、持参人払式小切手など)及び選択無記名証券(記名又は所持により指定。選択持参人払式小切手など)に分類される。金融商品取引法上(以下金商法という)の有価証券は、同法2条1項及び2項に規定されており、第一項有価証券と第二項有価証券に分類される。旧証券取引法は米国の証券法及び証券取引所法を参考として立法されたものであり、米国法におけるsecuritiesに相当する。もっとも、米国とは違って、定義上、商法上の有価証券を出発点としている点や、明確化のため限定列挙とされているのが特徴である。私法上の有価証券やそれに類する証券又は証書をまずは有価証券と定義し、券面の発行されない権利についても有価証券とみなすという体裁を採っている点については、あまりに不自然であるなどの批判がある。第一項有価証券とは、金商法2条1項に掲げられる有価証券又は同条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権をいう(金商法2条3項)。まず、金商法2条1項には、同項各号に掲げられた、券面の発行され比較的流通性の高い伝統的な有価証券(基本的には私法上の有価証券である)が同法における有価証券である旨規定されている。具体的には以下のとおり。なお、医療機関債に係る「債券」は(金銭消費貸借契約の)証拠証券と解されているため、上記には含まれない。金商法2条2項柱書では上記の有価証券のうち、に表示されるべき権利(有価証券表示権利)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなすものとされている。例えば、株式で株券の発行されていないものは株券とみなされ、社債で社債券の発行されていないものは社債券とみなされ、受益証券発行信託の受益権で受益証券の発行されていないものは受益証券とみなされる。現在では、有価証券のペーパーレス化の進展により、実際に流通している第一項有価証券のほとんどは金商法2条2項により有価証券とみなされる有価証券表示権利である。さらに、金商法2条2項柱書では、電子記録債権のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の1項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令(現在は空振り)で定めるもの(特定電子記録債権)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなすものとされている。第二項有価証券とは、金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利をいう(金商法2条3項)。金商法2条2項柱書においては、同項各号に掲げられた、新たに設けられた類型の流通性の低いものが有価証券とみなされている。具体的には以下の通り。金融商品取引法を参照。刑法においては、有価証券偽造等の罪が定められており、有価証券の偽造・変造やその行使などが処罰の対象とされている。しかしながら、有価証券の意義については、条文上、「公債証書、官庁の証券、会社の株券」が例示されているに過ぎず、明文の定義はない。したがって、規定の趣旨に従って解釈がなされている。判例によると、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」とされる(大判明治42・3・16刑録15輯261頁、最判昭和32・7・25刑集11巻7号2037頁、最決平成3・4・5刑集45巻4号171頁など)。また、日本国内で発行され、又は日本国内で流通するものに限られる(大判大正3・11・14刑録20輯2111頁)。私法上の有価証券とは異なって流通性は要求されない(前掲最判昭和32・7・25)。具体的には、乗車券(普通、定期)、劇場の入場券、商品券、クーポン、タクシーチケット、宝くじ、競輪の車券、競馬の勝馬投票券などが含まれるとされる。テレホンカードを含むプリペイドカードのように電磁的記録によるものが有価証券であるかについては事件ごとに判決が異なり、争いがあったが、最終的に示された判例ではテレホンカードについてこれを肯定し、有価証券偽造等の罪の対象となることを肯定した。その後2001年(平成13年)の刑法改正により支払用カード電磁的記録に関する罪が新設されたため、現在は、本罪によって処罰されることとなる。この他には握手会整理券が「ネットオークションで売買の対象とされている事から財産価値は明らかで有価証券と認められる」とした判例がある(東京地裁 2010年(平成22年)8月25日)。なお、刑法上の有価証券に該当しないものとしては、預貯金通帳や無記名定期預金証書やゴルフクラブ入会保証金預託証書(いずれも証拠証券にすぎない。私文書偽造による処罰の対象)、下足札や手荷物預り証(いずれも免責証券にすぎない。私文書偽造等による処罰の対象)、印紙や郵便切手(いずれも金券。ただし、印紙犯罪処罰法や郵便法による処罰の対象)などがある。法人税法においては、以下のものが有価証券とされている(法人税法2条21号、法人税法施行令11条、法人税法施行規則8条の2の3)。ただし、自己が有する自己の株式又は出資及びデリバティブ取引(法人税法61条の5第1項)に係るものは除かれる。民事訴訟法においては、訴訟費用の担保のため、金銭又は有価証券の提供が求められることがある(、)。ここでいう有価証券には、私法上の有価証券のほか、振替債が含まれる。振替債とは、次の権利のうち、振替機関が取り扱うものをいう(振替法278条1項)。
出典:wikipedia
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