自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう;昭和50年7月10日法律第57号)は、特殊法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律である。同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。
出典:wikipedia
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