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障害者

障害者(しょうがいしゃ、, a handicapped person, Handicapped )は、何らかの原因によって日常生活または社会生活に影響の出るような制限を受けている人物のこと。児童福祉法の規定の関係上、18歳未満の場合は障害児という場合がある。法律の定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。至極軽度の障害によって制約を受ける者も分類上は同様に呼ばれるが、本項は下記の内容を中心に説明する。障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。最初に訳語の問題として、不可逆的な状態にあるdisabilityの訳語である障碍という字があてられる状態と、そうではない精神障害のdisorderの訳である障害は異なる。出版の『脳性まひ看護ガイド』()では、以下の様に述べられている。1975年、国際連合は身体障害()及び精神障害()に対する「障害者の権利宣言()」を決議した。同宣言では「『障害者』という言葉は先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の欠如のために、普通の個人または社会生活に必要なことを、自分自身で完全、または部分的に行うことができない人のことを意味する」と述べている。条約「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第159号)」では、この条約は、1992年(平成4年)6月12日に日本が批准している。障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。「別表」として5項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。なお、知的障害者については知的障害者福祉法に定義がないが、障害児は児童福祉法第四条第二項において以下のように定義される。なおこの法律で児童とは第四条にと定義されている。障害者自立支援法の改正法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における障害者の定義は第四条に障害児は第四条第二項にと定義されている。発達障害者は、発達障害者支援法第二条第二項において以下のように定義される。聴覚障害や自閉症などの特定の病状を「障害」と表現することには抵抗を持つ人々がおり、発達上の相違と捉えるべきことを社会によって不当に汚名を着せられていると主張する。医学モデルとは、障害を引き起こすものは病気・トラウマ・その他の健康状態を起因とする個人の問題をして扱い、そのために専門家が個別に継続的な治療を施さなければならないものという考えである。このモデルでは、障害の管理とは「治療」もしくは「ほとんど治療」または効果的な治療へと繋がる個人に対する調整や行動の変更を目的としている。ここでは、医療が本題であり、政治的な意味では統計解析がヘルスケアに関する政策へ改革を促すものになる。障害に対する社会モデルとは、「障害」の問題を社会的に発生したものと捉え、個人が社会へ全面的に適応する際の課題とみなす。このモデルでは、障害は個人に帰する問題ではなく、様々な状態が絡み合った複雑さとして受け止め、多くは社会環境から発生していると考える。従って、この問題と向き合うには社会活動が求められ、人々が障害者と社会生活全般の場面で供に生きられるような環境を整備する社会全体の集団責任となる。この問題は文化とイデオロギー双方に関わり、また個人・共同体・そしてより広い社会の変化が必要になる。このような点から、減損や障害を持つ人々の機会平等は、重要な人権問題ということになる。全世界または国単位での障害者数割り出しには多くの問題がある。さまざまな障害者の定義があるにも関わらす、人口統計学者らは世界人口に占める障害者の割合は非常に大きいと考えている。例えば、2004年にWHOは世界65億人のうち、それなりの程度かもしくは深刻な状態の障害を持つ人は1億人近いと推計した。障害を取り扱う専門家の中で広く行き渡った共通認識に、障害は一般に先進国よりも発展途上国で多いというものがある。障害と貧困の関係は一種の「悪循環」にあり、双方が状況の悪化を招き合っている。アメリカ合衆国国勢調査局によると、2004年に同国内の障害者数は18歳以上の大人で3200万人、18歳未満の子供で500万人がおり、障害までには行かないが減損を抱える人々を加えると総数は5100万人になるという。ベトナム戦争の帰還兵でも、負傷して戻った15万人のうち少なくとも21000人が障害を抱えることになった。2001年以来、合衆国軍の関与行為が増え、その結果として軍人が障害を負うケースが非常に増加している。Fox Newsによると増加率は25%、290万人の退役軍人が障害者であるという。数年間にわたるアフガニスタン戦争によって100万人以上の身体障害者が生じたという。アフガニスタンでは、世界的にも障害者の数が非常に多いが、およそ8万人は地雷によって四肢のどこかを失った。2008年3月24日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課より発行された平成18年身体障害児・者実態調査結果によると、在宅の全国の身体障害者数は、3,483,000人と推計されている(2006年7月1日現在)。障害と貧困には、さまざまな要因によってもたらされた結果として、世界的に相関関係がある。これらには悪循環を形成する可能性がある。身体的な障壁は収入を得る行動を難しくさせ、そのために治療機会や健康的な生活の維持を難しくしてしまう。また、秘密裏に行われたわけではなく、「障害者の存在が健全な家庭を圧迫している」ことをメインに広報活動を行った。一般社会に対しても障害者の絶滅を訴えるなどの活動が行われていた。障害児については、学校教育法のなかで、「障がい児」の定義があるが、1947年(昭和22年)にできた法文のまま、50年以上改正されなかった。重度障害児は就学を希望しても就学猶予・就学免除により排除された。1979年(昭和54年)には養護学校が義務化され、地域の小学校・中学校に通っていた障害児も反対がなければ分離された。養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、現在の養護学校とは様相が異なった。近年の学校教育では、障害児を主としてコミュニケーションの面からみているが、精神科医は、それをどのような症状、兆候を見せるかというところから、診断、判断するため、障害児・障害者の分類は、かなり違ったものになる。なお、文部科学省は、2001年(平成13年)から障害児教育を従来の「特殊教育」から「特別支援教育」に呼び改めることとした(ただし学校教育法上の法文は「特殊教育」のままであった)。2007年4月1日からは、「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)が施行され、それぞれ別個の学校種であった盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校という学校種に移行した。このため、2007年4月1日以降は、校名を変更した学校と変更していない学校が混在している。また、法文上「特殊教育」と記されていたものは、すべて「特別支援教育」と記されるようになった。現在では統合教育と並行して、インクルージョン教育が推し進められている。障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2013年時点で常用労働者数50人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)という。その率は、実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種ごとに除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。障害者雇用促進法第44条、第45条は、親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。厚生労働省の障害者雇用調査(2006年6月1日時点)によれば、従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。なお、上位5社は次のとおり。日本においては、以下のような手当・助成制度が設けられている。国際人権法に基づき、2006年に国連総会で採択された「」(外務省仮訳、障害者の権利に関する条約)においては、当事者について言及する際「」や「」ではなく、一貫して「」という表現を用いている。ただし、これらの三語はどれも障害と訳される。 は「(体の)不自由な」の訳になる。戦前は不具者(ふぐしゃ)、不具癈疾者(ふぐはいしつしゃ)などと表記され、一般には「片輪者(かたわもの)」と呼ばれていた。学術用語としては、1924年(大正13年)に刊行された、樋口長市の著書『欧米の特殊教育』に、「視覚障碍者」「聴覚障碍者」「言語障碍者」の用例が確認される。また新聞記事では、1917年(大正6年)1月20日付の『福岡日日新聞』に、「例えば生糸織物工場等は多少影響を蒙るやに想像せらるるも此等の工場が障害者を生ずる事は甚だ少なきを以て」、また1921年(大正10年)12月17日付の『大阪毎日新聞』に、「故に米国では工場法によつて工場主は労働者に賠償の方法を講じてゐるが一時に多数の障害者を出した場合等が」との使用例が確認される。ただし「障碍者」「障害者」のいずれも、第二次世界大戦前のこうした用例は僅少である。「障害者」および「障害者」の意味での「障害」の表記は、1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法の制定を機に、一般的に使われるようになった。同法律では「障害」「障礙(碍)」のうち、「礙(碍)」が当用漢字の使用制限によって、法律では使えなくなったことにより「障害」という語が採用された。なお、「碍」は「礙」の俗字である。「障害」「障礙」は、いずれも当用漢字制定前から同じ『さわり・妨げ』という意味の熟語として漢和辞典に掲載されていたが、現在のような「身体の器官や能力に不十分な点があること」という特定の意味ができたのは、後年のことである。日本語の漢字では、近年「害」の字が入っているのは好ましくないとして、地方公共団体を中心に、平仮名との交ぜ書きで「障がい者・障がい児・障がい者手帳」と、表記を交ぜ書きにする変更する動きが広がっている。自治体としては、「障害者」を「障がい者」に表記を変えるだけで、福祉に配慮した自治体、福祉に配慮のない自治体という、安易な印象付けがされてしまうため、語彙に対する深い考察もなく変更してしまう。これについて、「障」「者」「児」の字が入っていても良いのか?と言及されることがある。この変更については批判も多く、との批判もある。当の障害当事者は、どちらでも良いと感じている人が殆どであり、どちらかと言えば、障害当事者の家族や障害者団体の方が、変更の推進に積極的であることから、障害当事者の中には、議論されること自体が不快であり、「システム障害」や「輸送障害」が良くて、何故『障害者が駄目なのか』については、配慮を要する。このように「障害者」の表記・表現の変更に関する議論について、賛否両論があるが、「『害』の字を不快に感じる人が一人でもいるのであれば」というスタンスで、2009年(平成21年)12月の鳩山由政権には、日本国政府が従来の「障害者施策推進本部」に代えて、「障がい者制度改革推進本部」を設置し、、同推進本部に設置されている障害者制度改革推進会議では、法文における表記を「障害」から見直すことも協議されているが、2012年(平成24年)7月24日に当本部は廃止された。佐賀県知事・古川康は、2010年(平成22年)2月に「交ぜ書きは好ましくない」として、推進本部と文化審議会に対して「碍」を常用漢字に追加し「障碍者」を採用すべきとした。これに対し、文化庁文化審議会国語分科会は、2010年5月に公表した答申案において、使用される熟語の少なさや、歴史的に「障碍」は「悪魔や怨霊が悟りへの到達を妨げる」とする、否定的な意味を有していたとする調査結果を挙げて、「碍」の常用漢字追加を拒否する方針を決定。但し、障がい者制度改革推進会議における議論の結果、同会議より追加の要望が出された場合は、11月に予定されている内閣告示前に改めて協議するものとされているが2012年(平成24年)7月24日に当本部は廃止された。。また、この平仮名「がい」表記の変更に合わせて、アメリカ合衆国の「ピープル・ファースト」(障害者である前に人間である)の考え方を取り入れて、出来る限り「障害者」ではなく「障がいのある人(方)」と、表記する方針に改めている地方公共団体も多い。しかし「障害者」を「障がい者」「障がいのある方」と、どんなに改めても、そこに障害者が置かれた実情や、ネガティブイメージが定着すると差別用語と化してしまい、根本的な解決には全く至っていない。2015年(平成27年)6月時点で、「障がい」の名称を使用している主な組織としては、次のような例がある。地方公共団体では、文書の表記だけでなく、障害者にかかわる部署名称をクレームを回避するために「障がい」に切り替えている場合が増えている。(障がい福祉課、障がい者自立相談支援センター、視聴覚障がい者情報センター、障がい者総合サポートセンター、障がい者手帳ほか)一方政令指定都市では、千葉市市長の熊谷俊人が「障がい」表記に「障害者」とは「社会の障害」でも「身体に障害を持つ者」でも無く、「社会との関わりで障害に直面している者」という意味で、その障害を一つひとつ解消していくことが私達が求められていて、「障害」という言葉が引っかかるからこそ、社会的に解消しなければならなく表現をソフトにすることは決してバリアフリー社会の実現に資するものではないと反対している。中国大陸(中華人民共和国)では伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称ではないかとの批判が生じており、障害者権利条約の批准に伴う、中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ、「残疾」を「残障」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため、呼称の変更を周知するのに時間がかかる、さらには「残障」も十分に理想的な用語とは言えないとの理由で、現行のままとなっている。なお中華民国(台湾)では、繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている。また、中国語では大陸・台湾とも共通で、アクセシビリティあるいはバリアフリーのことを「無障碍(礙)」と表記する。イギリス英語でも「人を前に置く表現」に似た用法があるが、「」(たとえば視覚減損を対象にした「」)と減損についての言及が多い。イギリスの場合、「」の方が人を前に置く表現よりも一般に都合が良い。社会モデルが議論される中で、障害 () はその人の個性であり、例えば車椅子で通勤経路にスロープを設けるなど、公共設備の改善を促す契機に繋がるためである。日本でよく言われる「ハンディキャップ()」は、英語圏でもよく使われる表現であるが、本来の語源とは別に、民間語源によって「物乞いをする人が手にキャップ(帽子)を乗せている状態」を表すとされる。障害を扱った作品の一覧及びを参照。

出典:wikipedia

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