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裁判所 (地方制度)

地方制度としての裁判所(さいばんしょ)は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた地方行政機関である。司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。この裁判所は、江戸幕府の奉行所と郡代支配所の機能を引き継ぎ、当座の行政の空白を埋める必要から設けられたものである>。設置の当初は戊辰戦争の最中で、新潟、佐渡、箱館は新政府の支配の外にあった。政府は、裁判所に総督と副総督を置いた。慶応4年(1868年)1月27日に大坂に設けたのを初めとして、個別に総督、副総督の任命を発令し、同年4月までに12の裁判所を設けた。大坂、兵庫、長崎、大津、京都、横浜、箱館、新潟、佐渡、笠松、府中、三河である。江戸には、同年5月に江戸府が設置され、その下に民政裁判所、市政裁判所、社寺裁判所の三つの裁判所が置かれた。政府は、同年閏4月21日に政体書を出して、府藩県三治制を敷くことを布告した。これに従って、各裁判所は順次、府または県に変更されていった。日付はすべて1868年(慶応4年)。前身は管轄地域を基準としたものであり、行政機関としての前身ではないものもある。下記のほか、神奈川裁判所の下に戸部裁判所(内務担当)、横浜裁判所(外務担当)が置かれた。

出典:wikipedia

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