林野庁(りんやちょう、英語:Forestry Agency)は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする(農林水産省設置法第30条)、農林水産省の外局である。林野庁は農林水産省設置法(以下、農林水産省法)にもとづき、農林水産省に置かれている外局である。同法の第23条および第29条から第35条が任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は「森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ること」である(農林水産省法第30条)。この任務のため、森林の整備保全、民有林への指導監督・助成、国有林野事業など森林・林業に関する事務全般を扱う。農林省山林局を前身とする。太平洋戦争後まもなく宮内省帝室林野局と内務省北海道庁の一部を吸収統合し、外局に昇格するとともに林野局に改称。1949年に現在の林野庁に改称した。2001年に森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人として分離した。林野庁長官を長とし、内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の3部を本庁に置くほか、審議会として林政審議会、文教研修施設として森林技術総合研修所、地方支分部局として7つの森林管理局を設置する。森林管理局は北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州の各管轄区域ごとに置かれ、その下部組織として約100の森林管理署が各地に点在している。林野庁の所掌事務は、農林水産省法第4条に列挙された同省の所掌事務計83号中、林業と森林に関連する計29号分の事務である(第31条)。主なものに森林組合、林産物貿易、森林保険、林業金融、森林資源の確保・利用、森林整備、治山、森林経営の監督・助成、保安林、森林病害虫対策、林産物流通、林業経営の改善・安定、林業技術の改良・発達・普及交換、林業構造の改善、国有林野の管理経営および野生動物の保護増殖事業に関することなどが挙げられる。森林国営保険は火災、気象災害及び噴火災害によって森林に生じる損害を、国が保険者となり填補することを目的とした保険である。森林国営保険法(昭和12年3月31日法律第25号)が規定する。被保険者は民有人工林の所有者に限られる。経理を明確にするため、森林保険特別会計により一般会計から区分して経理されている(特別会計に関する法律第150条)。加入率(加入者の所有人工林の面積を民有人工林の面積で除した数値)は2009年度は13.3%(1,058千ha)となっている。林業の縮小に伴い、1984年(昭和54年)の32.2%(2,411千ha)をピークに以後一貫して減少を続け、現在も漸減傾向にある。2006年の行政改革推進法成立以降、林野庁は国営を廃止し独立行政法人ないし民間保険会社に移管することの検討を続けている。国が所有する森林原野は国有林野または単に国有林とよばれ、林野庁はその管理経営を掌る。国有林野の経営管理は国有林野事業と呼ばれ、伐採、造林、林道建設、治山事業、森林維持管理および林産物の生産・販売などから成る。国有林野の管理経営に関する法律が、事業の基本計画や国有林野の貸付け、売払い等に関する事項を定め、また同法第4条第1項に基づいて「国有林の管理経営に関する基本計画」を農林水産大臣が定める。計画は10年を一計画期間とし、5年ごとに改定される。「国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため」、国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されている(特別会計に関する法律第158条)。同特別会計は、2012年6月に成立した「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」により、同年度をもって廃止され、事業の経理方式は一般会計へ移行することになった。戦前の日本では、現在国有林野とされる林野の一部が御料林として皇室財産の中核をなし、宮内省帝室林野局がこれを管理経営していた。また、北海道の国有林は内務省北海道庁が所管し、現在の林野庁の直系前身である農林省山林局が所管する国有林の面積は戦後成立する国有林の半分強にすぎなかった。1945年に日本が太平洋戦争に敗戦し、GHQの占領がはじまると、民主化政策の一環として皇室財産の国有化と内務省の解体が行われた。その結果、1947年4月1日をもって御料林は国有林へ併合され、御料林を所管していた帝室林野局は農林省山林局へ統合、山林局は農林省の外局に昇格し「林野局」に改称した。また、同年5月には内務省の解体に伴い北海道の国有林も林野局に移管され、北海道庁国有林関係職員は北海道の営林局へと移行した。これら、国有林の所管を農林省林野局に一元化したことは「林政統一」と呼ばれる。この時期に日本の戦後国有林野事業の原型が形成された。1949年6月1日、国家行政組織法施行により、林野局は現在の名称である「林野庁」に改称した。1999年、小渕恵三内閣のもとで、中央省庁等改革基本法による行政改革の一環として府省の一部事務と組織を独立行政法人に移管する政策が進められた(独立行政法人化)。林野庁については1999年中に施設等機関の森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人(非公務員型)に移行させる個別法が成立。2001年4月1日、独立行政法人森林総合研究所と林木育種センターが設立された。2006年、小泉内閣が閣議決定した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行政改革推進法)が成立し、その中で「特別会計改革」及び「総人件費改革」の一環として、国有林野事業の一部と森林国営保険を独立行政法人に移管することを、それぞれ2010年度末と2008年度末までに検討することが定められた(同法第27、28、50条)。これを受けて、林野庁により行政改革推進法の規定に沿って2事業を非公務員型の独立行政法人に移管し、国有林野事業特別会計の一般会計への統合と森林保険特別会計の廃止を内容とする改革案が練られた。2008年6月には福田内閣が「国の行政機関の定員の純減について」を閣議決定し、その中で、国有林野事業の一部である人工林の整備、木材販売等の業務を、非公務員型独立行政法人へ移行することで、定員1,970人を削減する方針が示された。さらに改革構想は具体化され、2009年2月の行政改革推進本部の会議にて、林野庁は2010年度から国有林野事業の人工林並びに木材販売業務、森林国営保険及び森林総合研究所の水源林造成事業を新たに設立する一つの独立行政法人に移管し、2特会は廃止・一般会計へ統合する案を公にした。ところが、2009年8月の第45回衆議院議員総選挙により、民主党を中心とする連立政権が成立すると特別会計廃止後の国有林経営は、事業・組織の一部独立行政法人化から、事業全体の一般会計化へと転換されることになった。民主党は総選挙に際して、「国有林野事業特別会計を廃止し、その組織・事業の全てを一般会計で取り扱う」ことを公約していた。2009年12月25日、農林水産省(赤松広隆大臣)が「森林・林業再生プラン」を公表し、国有林野事業全体を一般会計に移行させることを検討するとした。また、鳩山由紀夫内閣は同じ日に「独立行政法人の抜本的見直しについて」を閣議決定し、森林国営保険と国有林野事業の独立行政法人化は凍結されることになった。2010年10月に行われた行政刷新会議の「事業仕分け」では、国有林野事業特別会計と森林保険特別会計も爼上にのぼった。「ワーキンググループB」(長妻昭ほか)は林野庁の示した改革案と同様に国有林野事業特別会計を「一部廃止し、一般会計化する」、「負債は区分経理して国民負担を増やさない」との評価結果を出した。森林保険特別会計は、同様にワーキンググループBが、「廃止(国以外の主体へ移管)(早急に、移管する主体を検討。それまでの間、暫定的に区分経理を維持。)」、資金のあり方については「積立ての水準を見直し、現在の保険料水準に反映」との評価結果を出した。2011年7月、菅第2次改造内閣は「森林・林業基本計画」の変更を閣議決定した。これによると国有林野事業は「債務を区分経理した上で、組織・事業の全てを一般会計に移行することを検討」。森林保険特別会計については、上の行政刷新会議事業仕分けの評価結果を踏まえ、具体的な検討を進めるとした。鹿野道彦大臣の諮問を受けて、2011年1月から国有林野事業の経理について検討を続けてきた林政審(国有林野部会)は、同年12月16日に「今後の国有林野の管理経営のあり方について」を答申した。答申は、今後の国有林野事業の経理区分のあり方について、「企業性を基とする企業特別会計ではなく、一般会計において一体的に実施することが適当である。また、立木等の資産や組織・職員についても、すべて一体的に一般会計に帰属させるべきである」と結論した。また国有林野特会の債務は新設する債務返済に特化した特別会計に継承させ、今後も林産物収入によって返済を進めるとの見通しを示した。この答申に沿って「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案」が策定され、2012年3月2日、野田第1次改造内閣が閣議決定、同日中に第180回国会に提出した。法案は2012年4月16日に参議院、6月21日に衆議院でともに全会一致で可決された。一部の規定を除いて2013年4月1日から施行される。なお森林国営保険の改革は森林整備部と懇談会の「森林保険制度に関する検討会」が現在検討中である。林野庁の組織とその所掌事務は、法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令および省令の農林水産省組織規則が、それぞれ階層的に規定している。内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の3部を置く(政令第95条)。職員数は各々200名前後、計およそ600名である。2008年度以降、林野庁が所管する独立行政法人は国立研究開発法人森林総合研究所のみである。森林総合研究所は森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与することを目的とする(森林総合研究所法第3条第1項)。また、森林保険を効果的かつ効率的に行うことを目的とする(森林総合研究所法第3条第2項)。1905年に設置された農商務省山林局林業試験所を起源とし、1988年に林業試験場を改組するとともに現名に改称。2001年、林野庁(施設等機関)から分離して独立行政法人となった。主務課は林野庁森林整備部研究指導課である。2003年(平成15年)10月に緑資源公団から独立行政法人に改組して発足した緑資源機構は、2007年(平成19年)の緑資源機構談合事件を契機に、同年度限りで廃止された。同法人が行っていた水源林造成事業等は森林総合研究所に、海外事業は国際農林水産業研究センターにそれぞれ継承された。また、森林総研と同じく2001年に林野庁から分離され独立行政法人となった林木育種センターは、2007年度に森林総合研究所に吸収統合され、林野庁が主務局の独立行政法人は、森林総合研究所のみとなった。旧公益法人は2008年12月1日の新公益法人制度施行より、すべて特例民法法人に移行した。2012年(平成24年)度一般会計において、林野庁が所管する予算額は約2,455億4,600万円である。これは前年度の6,073億7500万円(第4次補正)より3,618億2,900万円少ない。林野庁が所管する特別会計には国有林野事業特別会計(所掌:国有林野部)と森林保険特別会計(森林整備部)がある("詳細は、森林保険特別会計及び国有林野事業特別会計の項を参照")。国有林野事業特別会計の2012年度当初予算は歳出・歳入ともに4,629億5300万円であった(108億200万円減)。借換借入金を除いた収入のうち8割にあたる1,452億4,300万円が一般会計など他会計からの受入である。一方、林産物収入など独自の事業収入は287億7,700万円にとどまる。森林保険特別会計は同年度の会計で歳入96億6,200万円(6億4,400万円減)、歳出43億8,600万円(2億1,400万円減)となっている(差額は積立)。こちらの歳入はすべて森林保険収入などの自主財源である。2012年6月に成立した国有林野事業関連法の改正により、国有林野事業特別会計は2012年度をもって廃止され、2013年度以降は同事業は一般会計に属することとなった。ただし、国有林野特会の負担に属する累積債務約1.3兆円は2013年度から新設される「国有林野事業債務管理特別会計」に継承される。債務は林産物収入によって返済される計画である。2010年1月15日現在、林野庁の一般職在職者数(定員内)は5,273人(うち女性500人)である。これは前年の5,288人より15人少ない。また、適用法令別では一般職給与法適用職員が510人(63人)なのに対し、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下、給与特例法)適用職員は4,763名(同437名)と全体の9割を占める。国有林野事業の職員の99%以上は給与特例法が適用される。国有林野事業の定員外職員として、作業員が2011年4月1日の時点で922人(前年比204人減)、医師及び看護婦等の非常勤職員が134人(前年比124人減)在籍する。作業員の人頭数を雇用区分別にみると、基幹作業員は893名、常用作業員は27名、定期作業員2名となっている。なお、以上の3区分とは別に、臨時で直接雇用される「臨時作業員」は、2010年度期に延べ人数(人頭数とは別)で24万3605人(前年比3602人増)を数えた。法令上の定員は省令で、5,074人と定められ、うち4,593人が国有林野事業に割り当てられている。なお、国有林野事業の職員数は行政機関の職員の定員に関する法律に定められた定員の最高限度の数には含まれていない。林野庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として、国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。ただし、国有林野事業職員は団体協約締結権も認められている。これは、国有林野事業職員は国有林の企業的運営を趣旨とする国有林野事業特別会計がその給与を支弁しているゆえに、労働関係については労働組合法および特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下、特労法)が適用されるためである。したがって、給与等の勤務条件は林野庁当局との交渉を通して、原則として団体協約を締結して決定される。ただし、争議行為は国公法同様、特労法が禁止しているため、その代償措置として中労委の仲裁・裁定制度があり、協約締結に至らない場合はこれで決定される(特労法第35条)。なお、職員の団結権は「職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる」(特労法第4条)と一般の労働法制と同様に労働組合の形式で規定されている。現在、非現業職員でつくる全農林労働組合の支部である「全農林労働組合東京地方本部林野庁分会」と国有林野事業職員でつくる全国林野関連労働組合(林野労組)が活動している。全農林林野庁分会の前身は林野職組であり、2007年当時の組合員数はおよそ90名であった。林野労組は定員外の作業員や請負事業者の労働者も組織して、組合員数は5200人となっている。以上2つの組合は協調関係にある。林野労組は、森林労連(連合加盟)と公務労協に加盟している。森林労連の中核をなし、林野労組の事務所(庁舎内に所在)が森林労連の本部を兼ねている。国有林野の労働運動は、全林野労働組合(略称: 全林野、総評加盟)とホワイトカラー中心の日本国有林労働組合(略称: 日林労、同盟加盟。後に日本林業労働組合に改称)が分立する状態が長く続いていたが、2006年に林野労組に統一された。以上に述べたとおり、給与、労働関係などの分野において、国有林野事業職員は国家公務員でありながら、現業職員として給与特例法や特労法などから成る特殊な公務員法体系により規律されてきた。国有林野が公労法の適用対象に入って以来長年続いてきた体制であるが、2012年6月に成立した国有林野管理経営法等の改正法により、国有林野特会が廃止され、職員給与が一般会計の負担となるのに伴い、このような法体系は2012年度をもって基本的に撤廃され、2013年度以降、国有林野事業職員は一般の非現業職員と同じ公務員法体系に組み込まれた。職員が任意で参加する親睦団体には学歴の共通性(林学科卒、研修所の専攻科など)によって組織されるものもあり、その場合、学閥としての機能を持っているとされる。
出典:wikipedia
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