令状(れいじょう、)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。広く令状には命令状としての性質を有するものと許可状としての性質を有するものがある。令状主義(れいじょうしゅぎ)とは、捜査機関が一定の行為を行う場合には裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則である。令状主義は英米法に由来するもので、無差別一般令状を禁止する意味を有し、証拠収集による捜査活動と私生活圏の保護の調整を図る趣旨である。日本国憲法第33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」とする。逮捕状については命令状説と許可状説があるが、刑事訴訟法199条は「逮捕することができる」としており逮捕の必要性がなくなれば当然に逮捕すべきでないとみるべきといった理由から許可状説が通説である。令状主義の例外は「現行犯として逮捕される場合」である。刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)及び現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定する。これらは日本国憲法に直接の規定がないため違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もあるが、判例は現行の緊急逮捕は日本国憲法第33条の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決刑集9巻13号2760頁)。日本国憲法第35条第1項は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」とし、第2項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」とする。差押え、捜索、検証の令状についても命令状説と許可状説があるが、捜査機関に令状の執行義務はなく処分の必要がなくなれば返還すればよいとされていることから、許可状説が通説である。実務上も「捜索・差押え・検証許可状」という名称である。具体的には捜索差押許可状(俗に「ガサ状」とも)や鑑定処分許可状などがこれにあたる。差押え、捜索、検証についての令状主義の例外には次の3つがある。なお、行政機関が行う臨検、捜索または差押えにも令状主義がとられていることがある(金融商品取引法211条など)。検察官または司法警察員による令状発付の請求が認められる確率は『自動販売機』と言われるほど非常に高く、却下率は2011年(平成23年)度の統計で1%強である。被疑者又はその弁護人は令状発付(逮捕状を除く)に対し準抗告を申し立てることが可能だが、認められた例は少ない。ある強姦被疑事件で裁判官が弁護人の準抗告を却下した後、判決で「全く認容される見通しがなかった」のに「被告人に変な期待を持たせると共に、検察官による公訴提起を招きよせる結果しか有しなかった。まさしく有害無益」と、準抗告の申立自体を批判したことさえあった。逮捕については、アメリカでも令状主義が原則であるが、合衆国憲法では厳格な令状主義がとられておらず、連邦最高裁が重罪(felony)とされる犯罪については犯人であると信ずる「相当な理由」(Probable cause)があれば令状なく逮捕できるとしているため、実際には、原則と例外が逆転しており、逮捕(Arrest)のほとんどは無令状逮捕(arrest without warrant)であるとされる。ただし、アメリカの刑事手続では逮捕後24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査を終了させ身柄を裁判所に引き渡す必要がある。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査されるという制度がとられている。捜査機関による捜索・差押えも令状によるのが原則であるが、緊急性のある場合、プレインビューなど、例外的に令状によらない捜索・差押えが認められている。国際刑事裁判所の刑事手続では、予審裁判部が、検察官の要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状を発する権限を有する(国際刑事裁判所に関するローマ規程第57条3)。被疑者の身柄確保は、捜査の開始後、検察官の請求により予審裁判部が被疑者に係る逮捕状を発付して行う(国際刑事裁判所に関するローマ規程第58条1)。ただし、逮捕状の執行は被請求国の司法制度が機能している限りは、国際刑事裁判所への国際協力・司法上の援助として実行される。また、証人や物的証拠の確保についても各国への国際刑事裁判所の要請により実現されることになっている(国際刑事裁判所に関するローマ規程第9部)。
出典:wikipedia
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