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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。その他に、流刑も自由刑の一種に分類されることがある。中世以前にもガレー船の漕ぎ手や城塞の建築など、自由を剥奪し強制労働させる刑罰は存在したが、その性格や過酷さから身体刑に含まれるべきものだった。今日的な自由刑は、主として近世以降(18世紀以降)に多用されるようになった刑罰である。これは人道主義の台頭によって「死刑」「身体刑」が過酷なものであり、抑制されるべきと考えられるようになってきたこと、期間を選択することによって比較的容易に罰の軽重をつけられるという利便性が注目されたこと、産業革命などに伴う産業構造の変化から受刑者を工場労働力として使う道が開けたこと、などの相乗的な理由によるものと考えられている。また、当時の司法の立証理論の限界により、自白がなく状況証拠だけで結審しなければならない場合の解決策として、しばしば自由刑が選択された。自由刑は、期間によって有期刑・無期刑(終身刑)・不定期刑に分類できる。有期刑は、期間を定めて自由を剥奪するもの、無期刑(終身刑)は(原則として)死ぬまで刑期が終了しないもの、不定期刑は期間が定めないもの(たとえば、一定の改善が見られた場合に刑を終了する、など)。自由刑は、様態によっても分類できる。日本には現在、刑務所内での労働が義務付けられた「懲役」と、労働は義務付けられていない「禁錮」の2種類がある。地理的・歴史的には、さらにさまざまな類型がある。たとえば過去の流刑や所払いも、自由刑の一種とされる場合がある。流刑は、一定の地域を定めその地域から出ることは許さないとするもの(地域内では一定の自治が認められ、普通に労働して生計を立てることとされていた)、所払いは一定の地域を定めそこに立ち入ることを禁じるものである。ただしこれらは自由を剥奪することを目的としたものではなく、犯罪者をコミュニティから追放することを目的としたものであり、現代的な自由刑とは発想が異なる。現代では、懲罰的処遇を重視する運用のほか、移動の自由を奪うという自由刑の基本を厳密に守り「外に出られない」だけで他は普通の生活ができるような運用や、土日のみ収監などの間欠的な自由剥奪などの弾力的な運用なども試みられている。しかし実際には社会からというよりも世の中からの隔離へと変化してきている。

出典:wikipedia

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