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農林水産省

農林水産省(のうりんすいさんしょう、略称:農水省(のうすいしょう)、)は、日本の行政機関の一つである。食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする(農林水産省設置法第3条)。国家行政組織法第3条第2項及び農林水産省設置法第2条第1項に基づき、国の行政機関である省として設置されている。任務は、農林水産省設置法により、「農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする」(第3条)と規定されている。農業・畜産業、林業、水産業をはじめ、食料の安全・安定供給、農村の振興などを所管する。広義の「食」の安全については、農水省消費・安全局も関与しているが、狭義の「食品」の安全については、厚生労働省(医薬食品局)が所管している。競馬の監督官庁でもあり、競走名に「農林水産省賞典」がつく中央競馬の重賞競走がある。地方競馬の場合は農林水産大臣賞典となる。国営競馬時代には競馬部が競馬を主催したこともある。農林水産大臣を長とし、内部部局として大臣官房、消費・安全局、食料産業局、生産局、経営局及び農村振興局並びに政策統括官を置くほか、審議会等として農業資材審議会、食料・農業・農村政策審議会、獣医事審議会、農林漁業保険審査会及び農林物資規格調査会を、施設等機関として植物防疫所、動物検疫所及び那覇植物防疫事務所並びに動物医薬品検査所、農林水産研修所及び農林水産政策研究所 を、特別の機関として農林水産技術会議を、地方支分部局として沖縄を除いた全国を分轄する形で、7つの地方農政局と北海道農政事務所を設置する。地方農政局と北海道農政事務所の下にはそれらの一部事務を分掌する出先機関として計81人の地方参事官(旧・地域センター)、農業水利や土地改良をつかさどる事務所および計45の事業所が置かれている。設置当初は、農林省(のうりんしょう)という名称だったが、200海里水域問題など種々の問題で水産行政の重要性が高まりつつあったため、1978年7月5日に現在の省名に改められた。上述の農林水産省設置法第3条に示された任務を達成するため、農林水産省設置法第4条は計87号に及ぶ事務を列記し、所掌させている。具体的には以下などに関することがある。農林水産省の内部組織は一般的に、法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令および省令の農林水産省組織規則が階層的に規定している。農林水産省の施設等機関には以下の6区分がある。農林水産省の地方支分部局は地方農政局と北海道農政事務所の2区分がある。2011年度以降の農林水産省が主管する独立行政法人は農林水産消費安全技術センター、家畜改良センター、農業・食品産業技術総合研究機構、森林総合研究所、水産研究・教育機構、国際農林水産業研究センター、農畜産業振興機構、農業者年金基金および農林漁業信用基金の9法人である。ほかに、水資源機構、土木研究所、北方領土問題対策協会および国際協力機構の4法人を他省と共管する。たとえば、水資源機構については、水路事業部の事業を厚生労働省・経済産業省・国土交通省と共に所管する。農林水産消費安全技術センターは行政執行法人であり、職員は国家公務員の身分を有する。主管する特殊法人は日本中央競馬会のみである。ほかに、財務省の主管する日本政策金融公庫も農林漁業金融の関係で共管している。認可法人としては農水産業協同組合貯金保険機構を所管する。特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)は漁船保険中央会、全国農業会議所、全国農業協同組合中央会および全国漁業共済組合連合会の4法人である。4法人は認可法人から2002年4月1日にそれぞれ民間法人化されたものである。地方共同法人として地方競馬全国協会を所管する。特別の法律により設立される法人は全国土地改良事業団体連合会、全国食肉業務用卸協同組合連合会および日本商品先物取引協会の3法人を所管する。日本商品先物取引協会は経済産業省との共管である。2012年度(平成24年度)一般会計における当初予算(歳出)は2兆387億9900万円である。組織別の内訳は農林水産本省が1兆4629億6600万円(全体比約71.8%)、本省検査指導機関が15億900万円(0.0%)、農林水産技術会議が726億3900万円(3.6%)、地方農政局が936億4700万円(4.6%)、北海道農政事務所が47億3600万円(0.2%)、林野庁が2455億4600万円(12.0%)、水産省が1441億7500万円(7.1%)となっている。本省予算のうち7058億9600万円(48.3%)は農業経営対策費である。歳入予算の合計は3989億5100万円である。すべて雑収入で、日本中央競馬会納付金が2128億600万円、土地改良事業費負担金が1058億1700万円となっている。農林水産省はまた、食料安定供給特別会計と国有林野事業債務管理特別会計(林野庁)の2つの特別会計を所管する。2010年1月15日現在、農林水産職の一般職在職者数(定員内)は2万4367人(うち女性2984名)である。これは前年の25042人より675人少ない。外局は林野庁が5273人(前年比15人減)、水産庁が916(1人減)である。また、適用法別でみると、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下、給与特例法)が適用される職員は4763人(25人減)で、残りの1万9604人には一般職給与法が適用される。給与特例法適用職員は全員が林野庁の国有林野事業に従事している。一般職給与法職員の定員は政令の行政機関職員定員令によって1万8744人と定められている。さらに省令の農林水産省定員規則が、給与特例法適用職員4593人を含めて、2万3337人と規定する。農林水産省の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として、国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。ただし、林野庁の国有林野事業職員は、団体協約締結権も認められている。これは国有林野事業職員が現業職員であるゆえに、非現業の職員と異なる公務員法によって規律されているためである。具体的には労働関係は国家公務員法に代わり、労働組合法と特労法が適用される。したがって、給与等の勤務条件は林野庁当局との交渉を通して、原則として団体協約を締結して決定される。なお、争議行為は国公法同様、特労法が禁止しているため、その代償措置として中労委の仲裁・裁定制度があり、協約締結に至らない場合はこれで決定される(特労法第35条)。2011年3月31日の時点で、人事院に登録されている職員団体の数は単一体2、支部80で計82団体である。組織人員(国の職員のみ)は1万3581人(前年比5人減)、組織率は86.8%(1.7%増)となっている。この組織率は12府省2院の中で最高である。2位の厚生労働省を17.2ポイント上回り、全体平均の55.0%より31.8ポイント高い。主な職員団体は全農林労働組合と全国林野関連労働組合(林野労組)である。全農林は国有林野事業を除いた省関係機関全体に組織を置き、林野労組は国有林野事業の職員および作業員から構成されている。加盟産別は、前者は国公関連労働組合連合会(略称:国公連合)、後者は全日本森林関連産業労働組合連合会(森林労連)で、どちらも連合の構成組織である。また全農林は国公連合を介して、林野労組は直接、連合系の官公労協議会である公務公共サービス労働組合協議会(公務労協)に加盟している。農林水産省が編集する白書には『食料・農業・農村白書』、『森林・林業白書』および『水産白書』があり、それぞれ、食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法および水産基本法の規定により、毎年、政府が国会に提出する報告書および今後の施策文書を収録している。たとえば、『食料・農業・農村白書』は食料・農業・農村基本法第14条に定められた「食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告」と「食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」が収録される。森林・林業白書と水産白書も同様である。また、これらの報告書・文書は対応する審議会の意見を聴いて作成しなければならず、食料・農業・農村は食料・農業・農村政策審議会が、森林・林業は林政審議会が、水産は水産政策審議会がの役割を担う。定期刊行の広報誌としては、農林水産本省の「aff(あふ)」、林野庁の「林野」、水産庁の「漁政の窓」がそれぞれ月刊で刊行されている。ウェブサイトのURLのドメイン名は「www.maff.go.jp」。ほかに林野庁は「www.rinya.maff.go.jp」、水産庁は「www.jfa.maff.go.jp」、農林水産技術会議は「www.s.affrc.go.jp/」と、独自のドメイン名を持つ。

出典:wikipedia

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