日本国憲法 第64条 (にほんこくけんぽう だい64じょう)は、日本国憲法の中で裁判官弾劾裁判所を規定する条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.12「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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